(Q1)看護職員が介護職員等に対して、たんの吸引等に関する指導のみを行った場合、看護職員1人につき1日あたり算定可能な報酬区分の取扱いはどのようになりますか?(Q2)事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合、どのように報酬を請求すればよいですか?
(A1)はい。この場合は、看護職員が利用者本人に看護を提供するのではなく、介護職員等に対して「たんの吸引等の指導だけ」を行った場合の特別な算定方法になります。
こども家庭庁Q&Aでは、看護職員1人につき1日500単位を基本として、たんの吸引等が必要な利用者の人数で按分する取扱いが示されています。
計算式は、
500単位 × その日に指導した看護職員数 ÷ 当該月の「たんの吸引等が必要な利用者数」
= 利用者1人当たりの単位数/日
となります。小数点以下は切り捨てます。
例えば、ある月にたんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所で、4月1日に看護職員2人が介護職員等へ指導した場合は、
500単位 × 2人 ÷ 3人 = 333.3単位 → 333単位/人
となります。
さらに4月20日に看護職員1人が指導した場合は、
500単位 × 1人 ÷ 3人 = 166.6単位 → 166単位/人
です。そのため、その利用者について4月分としては、
333単位 + 166単位 = 499単位
を請求することになります。こども家庭庁は、単純に「看護職員3人分だから500単位」と月単位でまとめて計算するのではなく、指導を行った日ごとに計算し、その後に月単位で合算するよう示しています。
また重要なのが、同じ看護職員が同じ時間帯に、介護職員等への喀痰吸引等の指導と、利用者本人への看護を同時に行ったものとして算定することは想定されていません。 両方行う場合は、介護職員等への指導時間を「看護の提供時間」から除外する必要があります。
したがって、簡単にまとめると、「指導だけ」の場合は看護職員1人につき1日500単位が基礎。ただし利用者が複数いる場合は、その500単位を対象利用者数で按分し、日ごとに計算して月末に合算すると覚えておくと分かりやすいです。
(A2)はい。事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合で、看護職員が介護職員等に対して「たんの吸引等の指導のみ」を行ったときは、500単位を対象利用者数で按分して請求します。こども家庭庁Q&Aで明確に示されています。
計算式は、500単位 × その日に指導を行った看護職員数 ÷ その月の「たんの吸引等が必要な利用者数」= 利用者1人当たりの単位数/日です。1単位未満の端数は切り捨てます。そして、日ごとに計算した単位数を月単位で合計して請求します。
例えば、4月にたんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所で、4月1日に看護職員2人が指導した場合は、500×2÷3=333.3 → 333単位/人です。4月20日に看護職員1人が指導した場合は、500×1÷3=166.6 → 166単位/人となります。したがって、その利用者について4月分は333+166=499単位を請求する、という考え方です。
ポイントは、500単位を利用者それぞれに請求するのではないということです。看護職員1人当たり1日500単位を基礎として、対象となる利用者全員に按分します。
つまり、簡単に言えば、**「看護職員数に応じた500単位の枠を、その月の喀痰吸引等が必要な利用者で分け、日ごとに計算して月末に合算する」**という仕組みです。
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