(Q3)報酬の算定にあたっては、どのような数式を用いて単位を按分しますか?

(A3)はい。看護職員が介護職員等に対してたんの吸引等に係る指導のみを行った場合、複数の対象利用者がいるときは、こども家庭庁Q&Aで次の按分式が示されています。

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算定式

500単位 × その日に指導した看護職員数 ÷ 当該月の「たんの吸引等が必要な利用者数」
= 利用者1人当たりの単位数/日

ポイントは、日単位で計算してから、1か月分を合計して請求することです。また、計算結果に1単位未満の端数が出た場合は、小数点以下を切り捨てます。

たとえば、4月に「たんの吸引等が必要な利用者」が3人いる事業所で、4月1日に看護職員2人が指導した場合は、

500単位 × 2人 ÷ 3人
=333.3単位
→ 333単位/人

となります。

さらに4月20日に看護職員1人が指導した場合は、

500単位 ×1人 ÷3人
=166.6単位
→166単位/人

となります。

したがって4月分は、

333単位+166単位=499単位/人・月

として請求します。

ここで特に注意したいのは、「500単位×看護職員3人÷利用者3人=500単位」と月単位でまとめて計算してはいけないという点です。公式Q&Aでも、この計算方法ではなく、指導を行った日ごとに按分・端数処理をして、その結果を月単位で合算するよう明示されています。

つまり、覚え方としては、

「500単位 × 看護職員数 ÷ 対象利用者数」→ 日ごとに計算 → 小数点以下切捨て → 1か月分を合計

とすると分かりやすいです。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所