(Q)多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えればよいのでしょうか?
(A)はい。多機能型事業所の場合、医療連携体制加算の対象となる利用者数は、サービスごとに別々に数えるのではなく、各サービスで加算対象となる利用者を「合計」して考えます。 こども家庭庁のQ&Aでも、この取扱いが明示されています。
たとえば、同じ多機能型事業所で「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」を実施していて、その日に医療連携体制加算の対象となる児童が、児童発達支援で3人、放課後等デイサービスで4人いたとします。この場合、3人+4人=7人として扱います。「児発は3人だから3人区分、放デイは4人だから4人区分」と完全に別々に判定するのではなく、事業所全体で対象者を合算して人数を確認するのが基本です。
これは、同じ看護職員が多機能型事業所内の複数サービスの利用者に看護を提供する場合、看護職員の負担はサービスの名称ではなく、実際に何人の利用者に看護を提供したかによって決まるためです。
したがって、前のご質問との関係では、たとえば「看護職員1人につき8人まで」の区分であれば、
児童発達支援4人 + 放課後等デイサービス4人 = 合計8人
→ 看護職員1人で上限の範囲内
となります。
一方、
児童発達支援5人 + 放課後等デイサービス4人 = 合計9人
→ 8人を超えるため、看護職員1人だけでは対応できず、複数の看護職員による対応が必要
という考え方になります。こども家庭庁Q&Aでも、看護職員1人が看護できる利用者数の上限を超える場合は、複数の看護職員で対応することとされています。
なお、生活介護または自立訓練(機能訓練)を併設する多機能型事業所については注意が必要です。これらのサービスはもともと医師・看護職員の配置が想定されているため、原則として、その生活介護・自立訓練の利用者について医療連携体制加算を算定しません。ただし、同じ多機能型事業所の児童発達支援・放課後等デイサービスの利用児童については別です。
要するに、**「多機能型だからサービスごとに人数をリセットする」のではなく、「その日に医療連携体制加算の対象となる利用者をサービス横断で合計する」**と理解すると分かりやすいです。
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