(Q3)利用者への支援や施策の内容は、どのような基準やタイミングで決定されるのでしょうか?
(A3)利用者への支援や施策の内容は、利用者一人ひとりの状態や生活状況を評価し、「今どのような支援が必要か」を関係者が話し合って決定します。
そのため、全員に同じ支援を行うのではなく、その人に合った支援内容が決められます。
支援内容を決める基準
主に次のような点を確認します。
- 障害の程度や特性
- 行動関連項目の点数
- 障害支援区分
- 強度行動障害の有無
- 現在の生活状況
- グループホームや自宅で生活できているか
- 日中活動(通所など)の状況
- 家族の介護負担
- 困っていること
- 自傷や他害が増えていないか
- 睡眠や食事など生活リズムの乱れ
- サービス利用が難しくなっていないか
- 現在受けている支援で改善が見込めるか
- 事業所だけで対応できるか
- 専門家による支援が必要か
支援内容を決めるタイミング
次のような場面で見直しや決定が行われます。
- サービスの利用を開始するとき
- 個別支援計画を作成・更新するとき
- 利用者の状態が変化したとき
- 自傷・他害などが増え、支援方法を見直す必要があるとき
- 家族や事業所から相談があったとき
- サービス担当者会議やモニタリングを行うとき
誰が決めるの?
一人で決めるのではなく、次のような関係者が話し合って決定します。
- 利用者本人
- 家族
- サービス管理責任者
- 相談支援専門員
- 支援事業所の職員
- 必要に応じて医師や心理士などの専門職
- 市町村(必要な場合)
わかりやすくまとめると
利用者への支援や施策は、「その人の障害の状態・生活状況・困りごと」を総合的に確認し、関係者が話し合ったうえで、その時点で最も適した支援内容を決定します。
つまり、利用者の状態に変化があれば、その都度支援内容も見直し、一人ひとりに合った支援を提供することが基本となっています。
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