(Q1)障害者の共同生活援助に関する法律に基づき、共同生活援助を行う住居(グループホーム)に入居している者について、どの自治体が実施責任を負うのでしょうか?(Q2)A県a市に居住していた甲(単身者)が、治療のためB県b市の医療機関、さらにC県c市の医療機関へ転院し、その後D県d市にあるグループホームに入居した場合、甲から保護申請があった際の実施責任および費用負担はどの自治体が負担することになるのでしょうか?
(A1)結論からいうと、グループホーム(共同生活援助)に入居している障害者の支給決定や費用負担などの実施責任は、原則として「入居者の居住地の市町村」が負います。
ただし、グループホームに入るために他の市町村へ転居した場合は、**「居住地特例」**が適用されることがあります。
具体例
① 神戸市在住のAさんが神戸市内のグループホームに入居した場合
- 実施責任:神戸市
② 神戸市在住のAさんが明石市のグループホームに入居した場合
- 原則として明石市に住民票を移しますが、
- 障害者総合支援法の居住地特例により、
- 転居前の神戸市が引き続き実施責任を負う場合があります。
つまり、
「グループホームがある市町村」ではなく、
「入居前に支給決定をしていた市町村」が引き続き担当することがある
ということです。
なぜ居住地特例があるの?
もし特例がなければ、
- 障害福祉サービスの利用者が多い自治体
- グループホームが集中している自治体
だけが費用負担をすることになり、不公平になるためです。
実務上の覚え方
グループホーム入居者の実施責任
✅ 原則:現在の居住地の市町村
✅ 例外:居住地特例対象施設への入居の場合は、入居前の市町村
✅ グループホームは障害者総合支援法の居住地特例の対象施設
行政書士試験・実務向けの一言
グループホーム(共同生活援助)の利用者については、障害者総合支援法の居住地特例が適用されるため、原則として入居前の市町村が引き続き介護給付費等の支給決定を行う実施主体となります。
利用者や事業所から相談を受けた場合は、まず 「入居前の住所地の市町村はどこか」 を確認すると、実施責任を判断しやすくなります。
(A2)この事例は、生活保護法の「居住地・現在地保護」と「保護の実施責任」「費用負担」の問題です。
事例の流れ
- A県a市で生活していた甲さん
↓ - B県b市の病院へ入院
↓ - C県c市の病院へ転院
↓ - D県d市のグループホームへ入居
↓ - D県d市で生活保護を申請
① 保護申請を受け付けるのはどこ?
甲さんが現在生活しているのはD県d市のグループホームです。
そのため、
D県d市の福祉事務所が生活保護申請を受理し、保護を実施します。
つまり、
✅ 申請窓口
→ D県d市
✅ ケースワーカー
→ D県d市
になります。
② 保護費を負担するのはどこ?
ここがポイントです。
甲さんは元々A県a市に住んでいましたが、
病気の治療のため病院へ入院し、
その後グループホームへ移っただけです。
このような
「医療機関への入院」
「施設入所」
に伴う住所移転については、
生活保護法上の「居住地特例」が適用される場合があります。
その場合、
実施責任はD県d市ですが、費用負担は元の居住地であるA県a市が行います。
イメージ
| 項目 | 自治体 |
|---|---|
| 保護申請受付 | D県d市 |
| ケースワーカー | D県d市 |
| 保護決定・実施 | D県d市 |
| 保護費の費用負担 | A県a市 |
なぜそうなるの?
もし施設や病院へ移っただけで費用負担先が変わると、
医療機関や施設が多い自治体ばかりが生活保護費を負担することになります。
そこで、
入院や施設入所を理由として他自治体へ移った場合は、
元々住んでいた自治体に費用負担を残す仕組みが設けられています。
実務上の結論
この設問では、
- D県d市が保護を実施する。
- ただし、A県a市から病院・グループホームへ移行した経過であり、居住地特例の対象となるため、
- 保護費はA県a市が負担する。
というのが基本的な考え方です。
行政書士試験や生活保護実務では、
「現在いる場所(D県d市)が実施責任を負い、元の居住地(A県a市)が費用負担するケース」
として理解するとわかりやすいです。
ただし、実務ではグループホームの種類(障害者グループホームか、高齢者施設か等)や入居経緯によって例外もありますので、具体的な施設種別が分かればさらに詳しく解説できます。
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