(Q1)A市の保護の実施機関によりB市所在の更生施設に入所を委託された者が、一時に多額の収入を得たため保護の廃止決定を受け、その後しばらくして再び保護の申請をした場合、保護の実施責任はどこにあるのでしょうか?(Q2)この場合、保護の実施責任の取扱いはどのようになりますか?(Q3)保護の実施機関はどの市が担当することになりますか?

(A1)この場合は、原則として 「現在その人がいる場所」を管轄する福祉事務所(=B市側)」 に保護の実施責任があります。

わかりやすく整理すると、次の流れです。


① 最初の状況

  • A市の福祉事務所が
  • B市にある更生施設へ入所を委託
  • その間の生活保護はA市が実施

これは、
「A市が施設入所をさせた人」
だからです。


② その後、一時的に多額の収入が入った

例えば、

  • 相続
  • 保険金
  • 退職金
  • 損害賠償金

などで生活できる状態になり、

👉 生活保護が「廃止」された

という状況です。

ここで重要なのは、

「保護が完全に終了した」

という点です。


③ その後、再び生活に困って申請した場合

この時点では、

  • 以前の保護とは別の新しい申請

として扱われます。

つまり、

「昔A市が担当していた」
という関係はリセットされます。


④ 実施責任はどこ?

再申請時にその人が

  • B市の更生施設にいる

のであれば、

👉 B市の福祉事務所が実施責任を負います。


簡単にいうと

保護が続いている間

→ 最初に担当したA市

一旦廃止になった後の再申請

→ その時いる場所(B市)

という考え方です。


なぜそうなるの?

生活保護では、

「現在地保護の原則」

があり、

保護が廃止された後は、
過去の実施責任は引き継がれず、

👉 新しく申請した時点の居住地・現在地

で判断されるためです。


実務的には

再申請時に福祉事務所から、

  • 「前はA市だったのでA市へ行ってください」

と言われることがありますが、

保護が一旦廃止されているなら、
通常は現在地のB市側が対応するのが原則です。


まとめ

このケースでは、

✅ 一度保護が廃止されている
✅ その後に改めて保護申請している
✅ 現在はB市の更生施設にいる

ため、

👉 B市の福祉事務所が保護の実施責任を負う

と考えるのが原則です。

(A2)「保護の実施責任」とは、
簡単にいうと、

「どこの福祉事務所(自治体)が、その人の生活保護を担当するのか」

という意味です。

つまり、

  • 神戸市が担当するのか
  • 大阪市が担当するのか
  • 施設のある市町村が担当するのか

を決めるルールのことです。

例えば、

  • A市に住んでいた人が
  • B市の施設に入所した

場合に、

「A市がそのまま担当するのか?」
「B市が新しく担当するのか?」

という問題が出ます。

このときの答えとして、

「この場合、保護の実施責任の取扱いはどのようになりますか?」

という質問になります。

わかりやすく言い換えると、

「結局、どこの役所が生活保護を担当するんですか?」

という意味です。

(A3)「保護の実施機関はどの市が担当することになりますか?」とは、

👉 「生活保護を、どこの役所(福祉事務所)が担当するのですか?」
という意味です。

わかりやすく言うと、

  • 今住んでいる場所
  • 実際に生活している場所
  • 入院・施設入所している場所

などによって、担当する市区町村(福祉事務所)が決まります。

例えば、

  • 神戸市須磨区に住んでいる
    → 神戸市の福祉事務所
  • 明石市に住んでいる
    → 明石市の福祉事務所
  • 大阪市の無料低額宿泊所にいる
    → 大阪市の福祉事務所

というイメージです。

特に生活保護では、

「現在どこで生活しているか」

が重要になります。

ただし、

  • 病院に長期入院している
  • 老健・施設に入所している
  • DV避難中
  • ホームレス状態
  • 住民票と実際の居住地が違う

などの場合は、少し特別な扱いになることがあります。

つまり、この質問は簡単に言うと、

👉 「どこの自治体(福祉事務所)が生活保護の窓口になりますか?」

という意味になります。

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