(Q1)A市の保護の実施機関によりB市所在の更生施設に入所を委託された者が、一時に多額の収入を得たため保護の廃止決定を受け、その後しばらくして再び保護の申請をした場合、保護の実施責任はどこにあるのでしょうか?(Q2)この場合、保護の実施責任の取扱いはどのようになりますか?(Q3)保護の実施機関はどの市が担当することになりますか?
(A1)この場合は、原則として 「現在その人がいる場所」を管轄する福祉事務所(=B市側)」 に保護の実施責任があります。
わかりやすく整理すると、次の流れです。
① 最初の状況
- A市の福祉事務所が
- B市にある更生施設へ入所を委託
- その間の生活保護はA市が実施
これは、
「A市が施設入所をさせた人」
だからです。
② その後、一時的に多額の収入が入った
例えば、
- 相続
- 保険金
- 退職金
- 損害賠償金
などで生活できる状態になり、
👉 生活保護が「廃止」された
という状況です。
ここで重要なのは、
「保護が完全に終了した」
という点です。
③ その後、再び生活に困って申請した場合
この時点では、
- 以前の保護とは別の新しい申請
として扱われます。
つまり、
「昔A市が担当していた」
という関係はリセットされます。
④ 実施責任はどこ?
再申請時にその人が
- B市の更生施設にいる
のであれば、
👉 B市の福祉事務所が実施責任を負います。
簡単にいうと
保護が続いている間
→ 最初に担当したA市
一旦廃止になった後の再申請
→ その時いる場所(B市)
という考え方です。
なぜそうなるの?
生活保護では、
「現在地保護の原則」
があり、
保護が廃止された後は、
過去の実施責任は引き継がれず、
👉 新しく申請した時点の居住地・現在地
で判断されるためです。
実務的には
再申請時に福祉事務所から、
- 「前はA市だったのでA市へ行ってください」
と言われることがありますが、
保護が一旦廃止されているなら、
通常は現在地のB市側が対応するのが原則です。
まとめ
このケースでは、
✅ 一度保護が廃止されている
✅ その後に改めて保護申請している
✅ 現在はB市の更生施設にいる
ため、
👉 B市の福祉事務所が保護の実施責任を負う
と考えるのが原則です。
(A2)「保護の実施責任」とは、
簡単にいうと、
「どこの福祉事務所(自治体)が、その人の生活保護を担当するのか」
という意味です。
つまり、
- 神戸市が担当するのか
- 大阪市が担当するのか
- 施設のある市町村が担当するのか
を決めるルールのことです。
例えば、
- A市に住んでいた人が
- B市の施設に入所した
場合に、
「A市がそのまま担当するのか?」
「B市が新しく担当するのか?」
という問題が出ます。
このときの答えとして、
「この場合、保護の実施責任の取扱いはどのようになりますか?」
という質問になります。
わかりやすく言い換えると、
「結局、どこの役所が生活保護を担当するんですか?」
という意味です。
(A3)「保護の実施機関はどの市が担当することになりますか?」とは、
👉 「生活保護を、どこの役所(福祉事務所)が担当するのですか?」
という意味です。
わかりやすく言うと、
- 今住んでいる場所
- 実際に生活している場所
- 入院・施設入所している場所
などによって、担当する市区町村(福祉事務所)が決まります。
例えば、
- 神戸市須磨区に住んでいる
→ 神戸市の福祉事務所 - 明石市に住んでいる
→ 明石市の福祉事務所 - 大阪市の無料低額宿泊所にいる
→ 大阪市の福祉事務所
というイメージです。
特に生活保護では、
「現在どこで生活しているか」
が重要になります。
ただし、
- 病院に長期入院している
- 老健・施設に入所している
- DV避難中
- ホームレス状態
- 住民票と実際の居住地が違う
などの場合は、少し特別な扱いになることがあります。
つまり、この質問は簡単に言うと、
👉 「どこの自治体(福祉事務所)が生活保護の窓口になりますか?」
という意味になります。
⇓