(Q)救護施設等の入所者と出身世帯員を同一世帯として認定することが適当でない場合、どのように世帯分離を行うべきでしょうか?
(A)はい。これは生活保護の「世帯認定」の考え方に関する質問です。
結論からいうと、救護施設等に入所している人と、その家族(出身世帯員)を同一世帯として扱うのが適当でない場合は、世帯分離を行います。
わかりやすく説明すると、
- 自宅で家族と一緒に生活している場合 → 原則として同一世帯
- 救護施設や更生施設などに長期間入所し、生活費や日常生活が施設内で完結している場合 → 別世帯として扱うことができる
ということです。
具体例
例えば、
- 父(75歳)が救護施設に入所
- 息子が神戸市内で別に生活
この場合、
父の生活は施設で完結しており、息子と生計を一にしていないため、
➡ 父を1世帯
➡ 息子を別世帯
として認定することがあります。
なぜ世帯分離するのか
生活保護では、
「同じ財布で生活しているか(生計を一にしているか)」
が重要です。
救護施設入所者は、
- 食事
- 住居
- 日常生活
が施設で確保されているため、家族と実質的に別生活となっていることが多く、そのような場合は世帯を分けて認定する方が実態に合っています。
実務上の取扱い
福祉事務所は、
- 入所期間
- 家族との仕送り状況
- 生計の一体性
- 退所予定の有無
などを総合的に判断し、
「同一世帯として認定することが適当でない」と判断した場合は世帯分離を行う
ことになります。
行政の考え方(要約)
生活保護では、
救護施設等の入所者については、出身世帯との生計維持関係が認められない場合には、入所者を独立した世帯として認定する。
という考え方が採られています。
したがって、ご質問の
「救護施設等の入所者と出身世帯員を同一世帯として認定することが適当でない場合、どのように世帯分離を行うべきか」
に対する答えは、
「入所者を独立した一つの世帯として認定し、出身世帯とは別世帯として生活保護上の世帯分離を行います。」
となります。これは実際の生活実態(生計が別であること)に合わせて世帯認定を行うためです。
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