(Q)母とその子(10歳)のみが同一世帯として生活している場合、認知した父が月に一度仕送りを持参しているとき、母子加算はどのように取り扱われますか?
(A)結論
この場合、原則として母子加算の対象になります。
認知した父親が月に1回、仕送りを持参しているだけでは、直ちに父・母・子が同一世帯として扱われるわけではありません。
母親と10歳の子どもが実際に2人で生活し、父親とは家計や日常生活を別にしているのであれば、母と子だけの世帯として母子加算を認定できます。 生活保護の問答集でも、「母子と父が消費生活上の同一の単位を形作っていると認められない限り、母子加算の対象となり得る」と示されています。
判断のポイント
福祉事務所は、父親が訪問する回数だけではなく、実際の生活状況を確認します。
例えば、次のような状態であれば、母子世帯として扱われる可能性が高いです。
- 父親は別の住居で生活している
- 母親と子どもの生活費・家計は父親と別になっている
- 父親は月1回、仕送りを届けに来るだけである
- 父親が日常的に宿泊したり、食事をしたりしていない
- 母親が主として子どもの養育を行っている
一方、父親が頻繁に宿泊し、食事や光熱費を共通にしたり、実質的に家族3人で生活している場合は、事実上の同居・婚姻関係や同一世帯と判断され、母子加算が認められないことがあります。現在の保護基準でも、児童を養育できる者と事実上の婚姻関係にあり、同一世帯に属する場合は、母子加算の対象外とされています。
仕送りの取扱い
父親から受け取った仕送りは、母子加算とは別に、原則として世帯の収入として認定されます。
例えば、毎月2万円の仕送りを受け取っている場合は、その2万円を申告し、原則として保護費の計算上、収入として差し引くことになります。
また、仕送り額が父親の収入や生活状況と比べて不当に少ない場合には、父親に養育費の増額を求めるよう指導されることがあります。問答集でも、父親の仕送りは子どもに対する扶養の履行であり、額が不当に少ない場合は増額を求めさせるとされています。
まとめ
この事例では、
父親が月1回仕送りを持参するだけで、母子と父が別々に生活している
→ 母子加算は認定可能
父親が実質的に同居し、家計や日常生活を一緒にしている
→ 母子加算が認められない可能性がある
という取扱いになります。
つまり、認知や仕送りの事実だけで判断するのではなく、父親を含めて実際に一つの生活・家計を営んでいるかどうかが重要です。
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