(Q1)行動援護の特定事業所加算の要件として、サービス提供責任者が行動援護計画等の作成や利用者への交付の際に、医療機関や教育機関などの関係機関とどのような連絡や調整を行う必要がありますか?(Q2)行動援護の特定事業所加算の要件において、関係機関から利用者に関するどのような情報の提供を受けることが求められていますか?

(A1)結論

行動援護の特定事業所加算を算定するためには、サービス提供責任者が行動援護計画等を作成・交付する際に、利用者に関係する医療機関や学校などへ連絡し、支援に必要な情報を受け取り、その内容を必要に応じて計画へ反映することが求められます。

ここでいう「行動援護計画等」とは、次の書類です。

  • 行動援護計画
  • 支援計画シート
  • 支援手順書

医療機関との連携

病院、診療所、主治医などから、主に次の情報を確認します。

  • 現在服用している薬
  • 薬を飲む時間や方法
  • 副作用や服薬上の注意点
  • 発作や持病の状況
  • 医療面で必要な配慮
  • 行動の変化と病気・服薬との関係

例えば、服薬後に眠気が強くなる場合には、外出時間や活動内容を調整するなど、医療情報を行動援護の支援方法に反映します。

教育機関との連携

学校、特別支援学校、放課後等デイサービスなどからは、主に次の情報を確認します。

  • 本人に伝わりやすい説明方法
  • 絵カードや予定表などの使用方法
  • 不安や混乱が起こりやすい場面
  • 落ち着くために効果的な対応
  • 障害特性に合わせた支援方法
  • 学校で統一している声かけや手順

学校でうまくいっている支援方法がある場合は、行動援護でも同じ方法を取り入れ、本人が混乱しないようにします。

連絡・調整の流れ

サービス提供責任者は、おおむね次のように対応します。

  1. 本人に関係する医療機関や教育機関を確認する
  2. 本人や家族の同意を踏まえて関係機関へ連絡する
  3. 服薬状況、医療上の配慮、学校での支援方法などを確認する
  4. 関係機関と支援方法の違いや役割分担を調整する
  5. 必要な情報を行動援護計画等へ反映する
  6. 作成した計画を利用者へ説明し、交付する
  7. 状況が変わった場合には、再度連絡して計画を見直す

重要なポイント

単に、

「病院や学校へ電話をした」

だけでは十分とはいえません。

大切なのは、関係機関から具体的な情報を受け取り、医療・教育・福祉の支援内容ができるだけ一貫するように調整することです。

ただし、利用者に関係する医療機関や教育機関が実際にある場合に、その機関と連携するという取扱いです。厚生労働省のQ&Aでは、医療機関からは服薬状況や医療上の配慮、教育機関からは障害特性に合わせた支援方法や対応について情報提供を受け、必要に応じて計画等へ反映すると示されています。

まとめ

わかりやすく言うと、

病院からは「薬や健康面の注意点」、学校からは「本人に合った支援方法」を聞き、行動援護の支援計画に取り入れる

ということです。

これにより、病院・学校・行動援護事業所で対応がばらばらになることを防ぎ、利用者に対して継続性のある安全な支援を行います。

(A2)結論

関係機関から提供を受ける情報は、主に次の2種類です。

医療機関から受ける情報

病院、診療所、主治医などから、

  • 薬を飲んでいるかどうか
  • 薬の種類、服用時間、服用方法
  • 薬の副作用や注意点
  • 発作や持病などの健康状態
  • 外出や介助の際に必要な医療上の配慮

など、服薬状況や医療面で必要な配慮に関する情報の提供を受けます。

例えば、薬の影響で眠気が強くなる場合には、長時間の外出を避けたり、休憩を多く取ったりするなど、支援方法を調整します。

教育機関から受ける情報

学校や特別支援学校などから、

  • 本人に分かりやすい伝え方
  • 絵カードや予定表の使い方
  • 本人が不安や混乱を感じやすい場面
  • 落ち着くために有効な対応
  • 障害特性に合わせた声かけや支援方法
  • 学校で実際に行われている対応

など、障害特性に合わせて実施している支援方法や対応に関する情報の提供を受けます。

情報を受け取るだけでよいのか

情報を聞くだけでは十分ではありません。

サービス提供責任者は、関係機関から受けた情報を確認し、必要に応じて、

  • 行動援護計画
  • 支援計画シート
  • 支援手順書

に反映させる必要があります。

例えば、学校で「急な予定変更を避け、絵カードで事前に説明すると落ち着く」という支援をしている場合は、行動援護の外出支援でも同じ方法を取り入れます。

すべての利用者について連携が必要か

厚生労働省のQ&Aでは、利用者に関係する医療機関や教育機関等がある場合に、その機関から必要な情報提供を受けることとされています。

したがって、関係する医療機関や教育機関がない利用者について、形式的に新たな機関を探して連携するという意味ではありません。

まとめ

わかりやすく言うと、関係機関から受ける情報は、

病院からは、薬や健康面の注意事項
学校からは、本人の障害特性に合った支援方法や対応方法

です。

そして、その情報を行動援護計画等に取り入れ、医療・教育・福祉で支援方法がばらばらにならないよう、継続した支援を行うことが求められています。

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