(Q1) 施設入所者について世帯分離が認められるのは、どのような施設の入所者に限定されますか?また、その理由は何ですか?(Q2)職業訓練校等に在校している者については、世帯分離が認められないのはなぜですか?
(A1)施設に入所している方の世帯分離が認められるかどうかは、入所している施設の種類によって異なります。
世帯分離が認められやすい施設
主に次のような「生活の本拠が施設に移っている」と考えられる施設です。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 障害者支援施設(施設入所支援)
- 児童養護施設等の入所施設
- 長期間の入院が前提となる医療機関(個別判断)
これらの施設では、日常生活の大部分を施設内で営み、家計も独立しているため、住民票上の世帯を分けることが認められる場合があります。
世帯分離が認められにくい施設
次のような施設は、原則として世帯分離の対象とは考えられていません。
- グループホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 有料老人ホーム
- ケアハウス
- 短期入所(ショートステイ)
これらは「居住形態」であっても、法律上は一般住宅に近い扱いとなるためです。
なぜ世帯分離が認められるのか
理由は簡単に言うと、
「同じ住所に住んでいても、生計(お金の管理)が別だから」
です。
住民基本台帳では、
「同一住所であっても、生計を別にしている場合は世帯を分けることができる」
とされています。
施設入所者は、
- 食事
- 介護
- 医療
- 日常生活
を施設内で受けており、家族と生活費を共有していないことが多いため、独立した世帯として扱うことが合理的と考えられています。
生活保護との関係
生活保護では、施設入所中の方であっても、
- 長期間施設で生活している
- 家族と生計を一にしていない
- 扶養関係が実質的にない
場合は、単身世帯として保護が認定されることがあります。
特に特養や障害者支援施設への長期入所者については、世帯分離後の収入認定や保護費算定に影響することがあります。
行政書士として実務上は、
「その施設が介護保険施設なのか、障害者支援施設なのか、有料老人ホームなのか」
によって扱いが変わりますので、具体的な施設名が分かれば、世帯分離の可否や生活保護への影響を詳しくご説明できます。
(A2)生活保護において、職業訓練校等に在学している方については、原則として世帯分離が認められません。
理由を簡単に言うと、
職業訓練は将来の就職・自立のためのものであり、世帯全体の自立につながる活動と考えられているためです。
世帯分離とは?
世帯分離とは、本来同じ世帯である家族のうち特定の人だけを生活保護の計算から外すことです。
例えば、
- 高校生の子ども
- 大学生の子ども
- 就労している家族
などについて、一定の場合に世帯分離が行われることがあります。
なぜ職業訓練生は世帯分離できないのか?
職業訓練校に通っている人は、
- 技術や資格を取得して就職することを目的としている
- 訓練修了後に収入を得て世帯の生活を支えることが期待される
- 世帯全体の自立助長に資する
と考えられています。
そのため、
「世帯の自立に向けた活動をしている家族を保護の対象から外す必要がない」
とされ、通常は世帯分離の対象になりません。
具体例
例えば生活保護世帯の20歳の子どもが、
- ハローワークの公共職業訓練
- 障害者職業能力開発校
- 高等技術専門学院
などに通っている場合、
訓練期間中は世帯員として扱われるのが原則です。
実務上の考え方
福祉事務所は、
「職業訓練を受けて就職し、将来的に保護から脱却すること」
を支援する立場であるため、世帯分離よりも訓練継続を優先して考えます。
一言で説明すると
相談者への説明では、
「職業訓練校は働くための準備をする場所で、将来世帯全体の自立につながるため、生活保護では原則として世帯分離の対象にはならないとされています。」
と説明すると分かりやすいでしょう。
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