(Q1)通所系サービスにおいて、「夜間に支援を行った」とは具体的にどのような場合を指しますか?(Q2)通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、夜間支援の算定対象となりますか?

(A1)「夜間に支援を行った」とは、通所系サービス事業所の中で、日中の支援に続けて、そのまま夜間も支援を行った場合を指します。

つまり、例えば生活介護や就労継続支援B型などで、日中に通所していた利用者について、障害特性により緊急事態が発生し、帰宅させずに事業所内で夜間まで見守り・介助・相談対応などを行った場合です。令和6年度報酬改定Q&Aでも、通所系サービスの緊急時受入加算は「当該事業所において、日中の支援に引き続き夜間に支援を実施した場合」とされています。

一方で、職員が利用者の自宅を訪問して支援した場合は、「当該事業所において」支援したものではないため、原則としてこの加算の対象にはなりません。

簡単にいうと、
事業所で日中支援を受けていた利用者を、緊急時にそのまま夜間まで事業所で支援した場合です。

(A2)算定対象になりません。

通所系サービスの「夜間に支援を行った」とは、その通所系サービス事業所内で、日中の支援に引き続いて夜間も支援した場合を指します。

そのため、職員が緊急時に利用者の自宅を訪問して支援した場合は、事業所内での夜間支援ではないため、緊急時受入加算等の夜間支援としては算定できません。厚労省Q&Aでも同様に示されています。

簡単にいうと、
「事業所で夜まで受け入れて支援した場合」は対象、
「自宅へ行って支援した場合」は対象外
です。

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