(Q3)管理者の兼務について、兼務可能な職種や事業所数に一律の制限はありますか?
例:一律の制限は設けられていない。(Q4)管理者が複数の事業所を兼務する場合、どのような点に注意する必要がありますか?例:利用者へのサービス提供の場面で生じる事象を適時・適切に把握し、職員や業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うこと。

(A3)管理者の兼務について、兼務できる職種や事業所数に一律の制限はありません。

ただし、何でも自由に兼務できるわけではありません。

大事なのは、管理者としての責務をきちんと果たせるかです。

具体的には、

  • 事業所の状況を把握できること
  • 職員に必要な指揮命令ができること
  • 利用者対応・事故対応・苦情対応ができること
  • 法令や指定基準を守る管理体制が取れること

が必要です。

つまり、
兼務そのものは禁止ではないが、管理業務に支障が出る兼務は認められない
という考え方です。

まとめると、

職種や事業所数の一律制限はない。
ただし、管理者の責務を果たせる範囲での兼務に限られる。

(A4)管理者が複数の事業所を兼務することは可能ですが、管理業務に支障が出ないことが大前提です。

わかりやすく言うと、次の点に注意する必要があります。

  • 利用者へのサービス提供の状況を適時・適切に把握すること。
  • 事故・苦情・虐待など、現場で起きた出来事をすぐに把握し、必要な対応を行うこと。
  • 職員への指導や助言、必要な指揮・命令を適切に行うこと。
  • 勤務体制やサービス提供、記録などの業務を一元的に管理すること。
  • 複数の事業所を兼務しても、管理者としての責務を十分に果たせる体制を整えること。

まとめ

複数の事業所を兼務すること自体に問題はありません。

しかし、利用者や現場の状況をしっかり把握し、職員や業務を適切に管理・指揮できることが必要です。

つまり、「兼務しているから現場が見られない」「必要な指示ができない」という状態では認められません。管理者としての責任を十分に果たせることが重要です。

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