(Q)行政機関による運営指導等で、業務継続計画が未策定であるなど不適切な運営が確認された場合、減算の適用は「事実が生じた時点」まで遡って行われるのでしょうか?
(A)遡って適用されます。
厚生労働省Q&Aでは、行政機関が運営指導などでBCP(業務継続計画)の未策定などを確認した場合でも、減算は「運営指導で発見された日」からではありません。
「基準を満たしていなかった事実が生じた時点」まで遡って適用されます。
わかりやすい例
- 令和6年10月の運営指導で、生活介護事業所のBCP未策定が判明した。
- 実際には、令和6年4月からBCPが未策定の状態だった。
→ 減算は令和6年10月からではなく、令和6年4月分の報酬まで遡って適用されます。
また、居宅介護など経過措置の対象サービスでは、令和7年10月の運営指導で未策定が判明した場合でも、令和7年4月分の報酬まで遡って減算されます。
まとめ
そのため、BCPは運営指導を受ける前から適切に策定・運用しておくことが重要です。
運営指導で発見された時点から減算されるわけではありません。
BCPなどの基準を満たしていなかった事実が生じた時点まで遡って減算が適用されます。
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