(Q3)障害者やその家族が日常生活に不可欠な買い物等のために自動車を利用することは認められますか?(例:家族や介護者が障害者のために買い物に行く場合、自動車の利用は認められるのでしょうか?)(Q4)日常生活に不可欠な買い物等について、どのような代替手段が考えられますか?(例:買い物支援や宅配サービス、移動販売、福祉サービスなどの利用はどのように位置付けられていますか?)
(A3)日常生活に不可欠な範囲であれば、認められる場合があります。
たとえば、障害者本人の生活を維持するために、
- 食料品や日用品の買い物
- 薬の受け取り
- 生活に必要な手続き
- 家族や介護者による代行の買い物
などに自動車を使うことは、保有が認められた目的に付随する必要な利用として認められる可能性があります。
ただし、ポイントは**「障害者の日常生活に本当に必要か」**です。
認められやすい例
- 障害のため本人が公共交通機関で買い物に行けない
- 近くに店がなく、車でないと食料品を買いに行けない
- 家族や介護者が、障害者本人のために生活必需品を買いに行く
認められにくい例
- レジャー目的の外出
- 趣味や娯楽のための買い物
- 家族自身の私的な用事が中心の利用
- 必要性のない遠方への買い物
つまり、通院だけに限定されるわけではなく、障害者の生活を維持するために不可欠な買い物等であれば、自動車利用が認められる場合があります。
(A4)日常生活に必要な買い物は、まず自動車以外の方法で対応できないかを検討します。
そのため、福祉事務所は次のような代替手段が利用できるかを確認します。
- 買い物支援サービス(ヘルパーによる買い物代行など)
- 食料品や日用品の宅配サービス
- 移動販売車(地域を巡回する販売サービス)
- 家族や親族、近隣の人による支援
- 障害福祉サービスや介護保険サービスを利用した支援
- 公共交通機関(バス・電車・タクシーなど)の利用
それでも利用が難しい場合
これらの方法では対応できず、
- 障害のため外出が難しい
- 公共交通機関がほとんどない
- 宅配や買い物支援などのサービスが利用できない
といった事情がある場合は、自動車の利用が必要と判断される可能性があります。
ポイント
福祉事務所は、
- 他の方法で生活できるか
- 自動車が本当に必要か
- 地域のサービスを利用できるか
を総合的に確認したうえで判断します。
つまり、自動車は最初に選ぶ手段ではなく、買い物支援や宅配サービスなどの代替手段では生活が成り立たない場合に、必要性が認められることがあります。
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