(Q1)資産の保有とは、所有のみを指すのでしょうか?具体例を挙げて説明してください。(Q2)許可を得ていない者が他人名義の自動車を一時的に借用し、遊興などに使用している場合、この行為はどのように扱われるべきでしょうか?

(A1)資産の保有とは、「所有している場合」だけではありません。

実際にその資産を自由に使ったり、管理したり、利益を受けたりできる状態であれば、「保有している」と判断されることがあります。

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具体例

  • 自分名義の自動車を持っている
    → 資産を保有していることになります。
  • 家族名義の自動車でも、普段から自分が自由に使っている
    → 状況によっては、自分が実質的に保有していると判断されることがあります。
  • 自分名義の土地や家を所有している
    → 資産を保有しています。
  • 他人名義でも、実際には自分が自由に利用・管理している財産がある
    → 実態によっては、保有と判断される場合があります。

ポイント

行政は名義だけではなく、実際に誰が利用・管理しているかも確認します。

つまり、

資産の保有とは、単に所有権があることだけでなく、その資産を実際に自由に利用・管理できる状態も含めて判断されます。

(A2)「自動車の保有が認められるか」の問題ではなく、原則として「不適切な使用」として扱われます。

理由は、他人名義の自動車であっても、許可なく一時的に借りて、遊びや娯楽のために使っている場合は、生活保護上必要な利用とはいえないからです。

ポイントは次のとおりです。

  • 他人名義だから問題ない、とはなりません。
  • 通勤、通院、障害による移動など、必要性のある使用ではありません。
  • 遊興目的の使用であれば、生活保護上は認められにくいです。
  • 福祉事務所から、使用をやめるよう指導される可能性があります。
  • 繰り返す場合は、生活状況や資産活用の問題として厳しく確認されることがあります。

つまり、

「所有していないから自由に使ってよい」のではなく、他人名義の車でも、実態として自由に使っている場合や遊興目的で使用している場合は、生活保護上問題となる可能性があります。

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