(Q)『公共交通機関を利用することが著しく困難』とは、具体的にどのような場合を指しますか。また、そのような場合に該当するのはどのような方ですか?
(A)「公共交通機関を利用することが著しく困難」とは、電車やバスなどを利用して移動することが、障害や病気などのために現実的に非常に難しい状態をいいます。
例えば、次のような方が該当する可能性があります。
- 歩行が困難で、駅やバス停まで行くことができない方
- 車いすを利用しており、公共交通機関の利用が難しい方
- 重い内部障害や難病があり、長時間の移動や乗り換えが困難な方
- 視覚障害や知的障害などにより、一人で公共交通機関を利用することが難しい方
- 医師から公共交通機関の利用を控えるよう指示されている方
ポイント
判断は、障害名だけで決まるわけではありません。
行政は、
- 障害や病気の程度
- 日常生活への影響
- 公共交通機関を実際に利用できるか
- 地域の交通事情
などを総合的に確認し、一人ひとりの状況に応じて個別に判断します。
具体例
例えば、同じ下肢障害でも、
- 杖を使えば電車やバスを問題なく利用できる方は、「著しく困難」とは判断されないことがあります。
- 義足や車いすを使用し、駅の階段や長距離の歩行、乗り換えが困難で、公共交通機関を現実的に利用できない方は、「著しく困難」と判断される可能性があります。
つまり、「公共交通機関を利用することが著しく困難」とは、障害や病気などのために、電車やバスを利用した移動が現実的に非常に難しい状態をいい、その判断は本人の状況を総合的に見て個別に行われます。
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