(Q)自宅から勤務先までは公共交通機関等での通勤が可能ですが、子どもの託児のために保育所等を利用しており、保育所等へ送迎してから勤務する場合、自動車以外で通勤する方法が全くない、または通勤がきわめて困難な場合は、課第3の9中の3に該当するものとして通勤用自動車の所有が認められますか?

(A)一定の条件を満たせば、通勤用自動車の所有が認められる可能性があります。

ポイントは、自宅から勤務先だけを見るのではなく、保育所への送迎を含めた実際の通勤経路で判断するという点です。

つまり、

自宅 → 保育所へ子どもを送る → 勤務先へ行く
勤務先 → 保育所へ迎えに行く → 自宅へ帰る

この流れで見たときに、公共交通機関だけでは通勤方法がまったくない、または通勤が非常に困難であれば、通勤用自動車が必要と判断される場合があります。

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具体例

例えば、

  • 保育所と勤務先の方向が大きく違う
  • バスや電車の時間が合わず、始業時間に間に合わない
  • 迎えの時間に間に合わない
  • 子どもを連れて長距離を歩く必要がある
  • 乗り換えが多く、毎日の通勤として現実的でない

このような場合は、単に「自宅から勤務先は公共交通機関で行ける」としても、保育所送迎を含めると自動車以外の通勤が困難と判断される可能性があります。

まとめ

保育所送迎を含めた実際の生活状況を見て、自動車なしでは働き続けることが難しい場合は、通勤用自動車の所有が認められる余地があります。

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