(Q)地域生活支援拠点等機能強化加算の新設に伴い、「地域生活支援拠点等として位置付けられていること」が加算の要件とされていますが、この位置付けは各市町村が独自に定めてもよいのでしょうか?

(A)市町村が位置付けることになります。

ただし、市町村が自由に独自ルールだけで決めてよい、という意味ではありません。

厚労省Q&Aでは、地域生活支援拠点等の位置付けは、令和6年3月29日通知「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」で示された手順を経ることが基本とされています。単に事業所が「うちは地域生活支援拠点です」と運営規程に書いて届け出ただけでは、加算算定は認められません。

つまり実務上は、

事業所の自己申告だけでは不可。
市町村との協議・届出・市町村からの通知等により、正式に位置付けられる必要があります。

まとめると、答えは次のとおりです。

各市町村が位置付けを行うが、厚労省通知に沿った手続が必要。市町村が何の手続もなく独自判断だけで自由に認めるものではない。

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