(Q)拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、
(拠点コーディネーターを配置していない事業所)(拠点コーディネーターを派遣していない事業所)これらの事業所も加算の対象となるのでしょうか?
(A)対象になります。
ただし条件があります。
市町村から「地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所」として位置付けられている事業所であれば、拠点コーディネーターを自事業所に配置していなくても、また派遣していなくても、加算の対象になります。
つまり、
対象になる例
拠点コーディネーターは中核的な相談支援事業所Aに配置。
B事業所・C事業所はコーディネーターを置いていない。
しかし、B・Cも市町村から「拠点機能強化事業所」として位置付けられている。
→ B・Cも加算対象。
一方で、
対象にならない例
市町村から拠点機能強化事業所として位置付けられていない。
単に地域の連携先であるだけ。
→ 加算対象外。
まとめると、
コーディネーターを置いているかどうかではなく、市町村から拠点機能強化事業所として正式に位置付けられているかがポイントです。
⇓