(Q3)自動車を利用せずに通勤することが現実的に可能かどうかは、どのように判断しますか?(Q4)「公共交通機関の利用が著しく困難な地域」の判断は、どの機関がどのように行うべきですか?
(A3)「自動車を利用せずに通勤することが現実的に可能かどうか」は、公共交通機関や徒歩・自転車だけで無理なく通勤できるかを総合的に判断します。
主に、次のような点が考慮されます。
- 通勤先までの距離:徒歩や自転車、公共交通機関で通える距離か。
- 公共交通機関の状況:電車やバスの本数が十分あり、通勤時間に利用できるか。
- 通勤時間:自動車を使わないと、通勤に極端に時間がかからないか。
- 障害の程度:障害により、徒歩や公共交通機関の利用が難しくないか。
- 勤務時間:早朝・深夜勤務などで、公共交通機関が利用できる時間帯か。
- 地域の交通事情:公共交通機関が少ない地域ではないか。
具体例
例えば、
- 駅まで徒歩10分で、電車とバスを利用して40分で通勤できる場合は、自動車がなくても通勤できると判断されることがあります。
- 早朝勤務で始発電車やバスがなく、車がないと職場へ行けない場合や、障害のため公共交通機関の利用が難しい場合は、自動車が必要と判断される可能性があります。
つまり、「車があると便利かどうか」ではなく、「車がなければ現実的に通勤できないか」を、障害の状況や交通事情、勤務条件などを踏まえて一人ひとり個別に判断します。
(A4)「公共交通機関の利用が著しく困難な地域」に当たるかどうかは、生活保護を担当する福祉事務所が、一人ひとりの状況を調査したうえで判断します。
判断する際には、次のような点を確認します。
- バスや電車の運行本数は十分あるか。
- 自宅から駅やバス停までの距離はどのくらいか。
- 通院先や勤務先へ公共交通機関で無理なく行けるか。
- 障害の程度や健康状態から、公共交通機関を利用できるか。
- 家族による送迎などの支援を受けられるか。
具体例
例えば、
- 山間部でバスが1日に数本しかなく、病院や職場へ行くことが難しい地域であれば、「公共交通機関の利用が著しく困難」と判断される可能性があります。
- 一方、駅やバス停が近く、電車やバスが頻繁に運行している地域であれば、そのような判断はされにくいでしょう。
つまり、福祉事務所は地域の交通状況だけでなく、本人の障害や生活環境なども含めて調査し、「その人が公共交通機関を現実的に利用できるか」を総合的に判断します。
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