(Q)「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、どのような研修が該当しますか?
(A)「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、都道府県が内容を確認し、「障害者ピアサポーターを養成するための研修」と認めた研修をいいます。
具体的には、次のような研修が該当する可能性があります。
- 都道府県や市町村が委託・補助して実施するピアサポーター養成研修
- 民間団体が実施するピアサポーター養成研修(研修の目的やカリキュラムを都道府県が確認し、認めたもの)
一方で、
- ピアサポートに関する講演会だけ
- 単なるセミナーや講義を受講しただけ
のようなものは、対象になりません。
目次
わかりやすくまとめると
- ○ 対象になるもの
- ピアサポーターを養成することを目的とした研修で、都道府県が認めたもの
- × 対象にならないもの
- ピアサポートについて話を聞くだけの講演会
- 養成を目的としていない一般的な研修やセミナー
ポイントは、「研修名」ではなく、研修の目的や内容(カリキュラム)を都道府県が確認し、ピアサポーター養成研修として認めているかどうかです。
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