(Q)これまで高次脳機能障害の支援拠点機関等により実施された研修の中には、高次脳機能障害支援養成研修の標準的なカリキュラムと共通している研修もあります。このような研修の修了者を対象として、標準的なカリキュラムの内容と比較して不足している科目等について、追加的に研修として実施することで、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」として扱うことは可能でしょうか?

(A)可能です。

過去に支援拠点機関等が実施した研修について、標準カリキュラムと共通する部分がある場合、不足している科目だけを追加で受講させる方法でも差し支えありません。

ただし条件があります。

都道府県が、過去の研修の受講状況を確認できることが必要です。
たとえば、過去の研修修了者名簿が管理されている場合などです。厚労省Q&Aでも、この場合は差し支えないとされています。

つまり、

過去の研修+不足科目の追加研修
=標準カリキュラムと同等

と都道府県が確認・認定できれば、
「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」として扱えます。

まとめると、
不足分を補う追加研修方式でも可能。ただし、過去の受講状況や修了者名簿を都道府県が確認できることが前提です。

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