(Q1)障害者や特定地域居住者が自動車を保有できるのは、どのような場合ですか?(例:原則として自動車の保有は認められていませんが、どのような条件を満たす場合に例外的に認められるのでしょうか?)(Q2)自動車の保有が認められた目的以外の用途で利用する場合、どのように取り扱われますか?(例:通勤や通院以外の目的で自動車を利用する場合、どのようなルールがありますか?)
翻訳
(A1)障害者や特定地域居住者でも、生活保護では自動車の保有は原則認められません。
ただし、次のように生活上や就労上どうしても必要で、他の方法では代替できない場合には、例外的に認められることがあります。
認められる主な場合
- 障害者の通院・通所・通学などに必要な場合
- 障害のため、バスや電車の利用が著しく困難
- 自動車以外では病院や施設に通えない
- 通勤に必要な場合
- 公共交通機関では通勤できない
- 早朝・深夜勤務などでバスや電車が使えない
- 保育所への送迎を含めると車以外では通勤が極めて困難
- 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住んでいる場合
- バスがほとんどない
- 駅やバス停まで遠い
- 通院・買い物・通勤に支障がある
判断のポイント
福祉事務所は、
- 障害の程度
- 公共交通機関の状況
- 通院・通勤の必要性
- 家族の送迎が可能か
- 維持費を負担できるか
- 自動車の処分価値が高すぎないか
などを総合的に確認します。
つまり、
「車があると便利」では足りず、「車がなければ生活・通院・通勤が成り立たない」といえる場合に、例外的に保有が認められる可能性があります。
(A2)自動車は、保有が認められた目的の範囲内で使用することが原則です。
そのため、通勤や通院のために保有が認められた自動車を、それ以外の目的で自由に使用することは認められません。
例
- 認められる使用
- 通勤
- 通院
- 障害者の通院や介護など、保有が認められた目的に必要な移動
- 認められない使用
- ドライブや旅行
- レジャー・遊び
- 買い物や用事など、保有が認められた目的と関係のない利用(必要性が認められない場合)
ポイント
福祉事務所は、
- 自動車を保有する目的どおりに使用しているか
- 本来の目的以外に日常的・継続的に使用していないか
を確認します。
もし、認められた目的以外で継続的に使用していることが分かった場合は、福祉事務所から指導を受けたり、場合によっては自動車の保有が認められなくなる可能性があります。
つまり、自動車は「保有が認められた目的のために必要な範囲で使用する」というルールがあり、それ以外の用途で自由に利用することは原則として認められません。
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