(Q)保護者が自動車を保有している特定中国残留邦人等と同居している場合、その自動車を保護者が使用することは認められますか?
(A)一定の条件を満たせば認められる場合があります。
特定中国残留邦人等が保有している自動車であっても、生活に必要な範囲であれば、同居している生活保護受給者(保護者)が使用することは認められる場合があります。
例えば、次のような場合です。
- 特定中国残留邦人等の通院や介護をするために使用する。
- 買い物や日常生活に必要な移動のために使用する。
- その他、生活を維持するために必要な目的で使用する。
一方で、
- レジャーや遊びなどの目的で使用することは認められません。
- 自動車を自由に使い回しているなど、生活保護制度の趣旨に反する利用がある場合は、福祉事務所から指導を受けることがあります。
目次
ポイント
福祉事務所は、
- 自動車の所有者
- 使用する目的
- 使用する頻度
- 生活に必要な利用かどうか
などを確認し、個別の事情を総合的に判断します。
つまり、保護者が同居する特定中国残留邦人等の自動車を使用することは、生活に必要な目的であれば認められる場合がありますが、私的な遊興目的などでの使用は認められません。
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