(Q1)移行支援住居に配置するサービス管理責任者は、どの範囲で他の職務を兼務することができますか?例:同じ事業所や別の事業所の管理者、サービス管理責任者、生活支援員、夜勤職員など。(Q2)サービス管理責任者が兼務できない職務には、どのようなものがありますか?例:同一事業所・別事業所を問わず、サービス管理責任者の兼務は不可とされています。
(A1)結論:できません。
移行支援住居では、サービス管理責任者本人が、社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持っている必要があります。
そのため、
- サービス管理責任者は無資格
- 別の生活支援員が社会福祉士
- 別の世話人が精神保健福祉士
という配置では、要件を満たしたことにはなりません。
つまり、有資格者を別に配置しても、サービス管理責任者の資格要件を代替することはできないということです。
まとめると、
「資格を持っている人が事業所内にいるか」ではなく、「サービス管理責任者本人が資格を持っているか」が確認されます。
(A2)結論:兼務できないのは「サービス管理責任者」の職務だけです。
厚生労働省Q&Aでは、移行支援住居に配置するサービス管理責任者について、
「サービス管理責任者(同事業所・別事業所ともに)のみ、兼務不可である。」
とされています。
わかりやすく説明すると
移行支援住居のサービス管理責任者は、他のサービス管理責任者の職務を兼ねることはできません。
一方で、それ以外の職務との兼務は可能です。
兼務の可否
| 兼務する職務 | 兼務できる? |
|---|---|
| 同一事業所のサービス管理責任者 | ❌ できない |
| 別事業所のサービス管理責任者 | ❌ できない |
| 同一事業所の管理者 | ○ できる |
| 同一事業所の世話人 | ○ できる |
| 同一事業所の夜勤職員 | ○ できる |
| 同一事業所の生活支援員 | ○ できる |
| 別事業所の管理者 | ○ できる |
| 別事業所の生活支援員 | ○ できる |
具体例
例①(不可)
- グループホームAの移行支援住居のサービス管理責任者
- + グループホームBのサービス管理責任者
➡ サービス管理責任者同士の兼務なので認められません。
例②(可能)
- 移行支援住居のサービス管理責任者
- + 同じ事業所の管理者
➡ 兼務できます。
ポイント
移行支援住居では、サービス管理責任者が利用者の自立生活に向けた支援計画を中心となって担うため、**サービス管理責任者として他の事業所・住居との兼務は認められていません。**その一方で、管理者や世話人、生活支援員などの職務との兼務は可能とされています。
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