(Q)リハビリテーション加算(I)または個別計画訓練支援加算(I)の算定にあたり、加算を算定する時点より前から当該事業所でサービスを利用している利用者について、生活機能の評価は利用開始時に遡って実施する必要がありますか?それとも現時点での評価のみでよいのでしょうか?
(A)結論:利用開始時まで遡って評価する必要はありません。現時点での生活機能を評価すれば足ります。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定Q&Aでは、加算を算定する前から事業所を利用している人について、
利用開始時に遡及して評価せず、現時点における評価を実施することでよい
という質問に対し、**「貴見のとおり」**と回答されています。
具体例
利用者が令和5年10月から事業所を利用しており、令和6年4月から加算を算定する場合は、
- 令和5年10月当時の状態を、後から推測して評価する必要はない
- 令和6年4月の加算算定時点における生活機能を評価する
- その評価を基に、リハビリテーション計画や個別訓練実施計画を作成する
という取扱いになります。
実務上の注意点
現時点で評価したことが分かるよう、次の事項を記録しておくことが重要です。
- 評価を実施した日
- 評価を行った職種・担当者
- 利用者の現在の心身機能、活動、社会参加の状況
- 本人・家族の希望や生活上の課題
- 評価結果を反映した支援目標・訓練内容
- 関係職種で検討・共有した記録
過去の支援記録やアセスメントを参考にすることはできますが、過去の利用開始時点の評価書を新たに作り直すことまでは求められていません。
つまり、既存利用者については、加算算定を開始する時点で改めて現在の状態を適切に評価し、その結果に基づいて計画を作成すればよいということです。
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