(Q3)それとも利用者の支給決定を行う市町村ですか?

(A3)結論:利用者の支給決定を行う市町村ではありません。

地域連携推進会議の「市町村の担当者」とは、事業所が所在する市町村の担当者を指します。

わかりやすい例

例えば、

  • グループホーム:神戸市にある
  • 利用者の住所:明石市
  • 支給決定を行った市町村:明石市

この場合、地域連携推進会議に参加を依頼する「市町村の担当者」は、

神戸市(事業所所在地)の担当者

です。

明石市(利用者の支給決定を行った市町村)の担当者ではありません。

なぜですか?

地域連携推進会議は、事業所が地域と連携して運営するための会議です。

そのため、地域の実情を把握している事業所所在地の市町村が参加することを想定しています。

試験対策として覚えるポイント

  • 「市町村の担当者」=事業所が所在する市町村の担当者
  • 「支給決定を行った市町村」ではない

この点は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定Q&Aでも明確に示されています。

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