(Q1)自立生活支援加算(III)において、定員以内であればサテライト型住居を含む複数の住居を一つの移行支援住居とすることができるとされていますが、この場合、改めて移行支援住居としての指定を受ける必要がありますか?(Q2)それとも、サテライト型住居の指定を受けたまま、移行支援住居としての支援を行うことが可能ですか?

(A1)結論:改めて「移行支援住居として登録する届出」が必要です。

サテライト型住居を含む複数の住居を、定員の範囲内で一つの移行支援住居として運営する場合、従来のサテライト型住居等の指定・届出のまま、自動的に移行支援住居として扱われるわけではありません。

厚生労働省Q&Aでは、サテライト型住居を含む複数の住居について、改めて移行支援住居として登録する届出を行う必要があるとされています。

わかりやすく言うと

  • 共同生活援助事業所としての指定を、ゼロから新規に取り直すという意味ではありません。
  • ただし、対象となる住居を**「移行支援住居として使用する」ことについて、指定権者へ所定の届出・登録を行う必要があります。**
  • サテライト型住居の届出だけを残したまま、移行支援住居として自立生活支援加算(Ⅲ)を算定することはできません。

実務上の流れ

  1. 移行支援住居とする住居を決める
  2. 複数住居の合計定員が、移行支援住居の定員要件内か確認する
  3. 人員配置や有資格のサービス管理責任者などの要件を整える
  4. 指定権者に、移行支援住居としての登録・加算届を提出する
  5. 届出が受理され、算定開始日を確認してから加算を算定する

つまり、新たな共同生活援助の指定を取り直すのではなく、既存の住居について、改めて移行支援住居として登録する届出が必要ということです。

(A2)結論:いいえ、そのままではできません。

サテライト型住居の指定を受けたまま、自動的に移行支援住居として支援を行うことはできません。

移行支援住居として運営し、自立生活支援加算(Ⅲ)を算定するためには、サテライト型住居を含む場合であっても、指定権者に「移行支援住居」として登録(届出)を行う必要があります。 (wam.go.jp)

わかりやすく説明すると

例えば、共同生活援助事業所に

  • 本体住居
  • サテライト型住居A
  • サテライト型住居B

がある場合でも、

「サテライト型住居だから、そのまま移行支援住居として使える」というわけではありません。

移行支援住居として利用するには、

  • 指定権者へ移行支援住居として登録・届出を行うこと
  • 移行支援住居の要件(人員配置やサービス管理責任者の資格など)を満たすこと

が必要です。

ポイント

  • サテライト型住居であること自体は問題ありません。
  • サテライト型住居の指定だけでは、移行支援住居として扱うことはできません。
  • 移行支援住居として登録(届出)を行って初めて、自立生活支援加算(Ⅲ)の対象となります。

つまり、サテライト型住居を活用することは可能ですが、「サテライト型住居の指定を受けたまま何の手続もなく移行支援住居として支援する」ことは認められていません。

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