(Q)指定共同生活援助に常勤換算で配置されたサービス管理責任者が、移行支援住居に入居する利用者に対してサービス管理責任者として支援を行う場合、自立生活支援加算を算定することはできますか?

(A)結論:算定できません。

指定共同生活援助のサービス管理責任者として常勤換算「0.5」を配置し、同じ職員が残りの「0.5」で移行支援住居のサービス管理責任者として支援しても、自立生活支援加算(Ⅲ)の配置要件を満たしません。

厚生労働省Q&Aでは、このケースについて明確に「算定できない」とされています。また、移行支援住居に配置するサービス管理責任者は、同一事業所・別事業所を問わず、他のサービス管理責任者との兼務はできないと示されています。

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具体例

1人の職員について、

  • 通常の共同生活援助のサービス管理責任者:常勤換算0.5
  • 移行支援住居のサービス管理責任者:常勤換算0.5

と勤務時間を分けても、移行支援住居に必要なサービス管理責任者を配置したことにはならないため、加算(Ⅲ)は算定できません。

つまり、移行支援住居については、通常の共同生活援助のサービス管理責任者とは別に、移行支援住居の要件を満たすサービス管理責任者を配置する必要があると考えるのがポイントです。

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