(Q)一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日や時間に日中活動サービスを利用することはできますか?
(A)結論:一定の条件を満たせば、一般就労をしていない日や時間に、日中活動サービスを利用できます。
ただし、一般就労をしている人が自由に併用できるわけではありません。
主な条件は次の2つです。
- 一般就労先の企業が、他の障害福祉サービス事業所へ通うことを認めていること
- その利用者に日中活動サービスが必要であると、市町村が認めて支給決定すること
また、対象となる一般就労は、原則として所定労働時間がおおむね週10時間未満の非常勤など、短時間の就労が目安とされています。
目次
具体例
例えば、次のような場合です。
- 月曜日・水曜日に各3時間、一般企業で勤務
- それ以外の曜日や勤務終了後に、就労継続支援B型などを利用
- 企業が福祉サービスの併用を認めている
- 市町村が本人の障害特性や生活状況から利用の必要性を認めている
この場合は、日中活動サービスの支給決定を受け、利用できる可能性があります。
一方、週10時間未満であれば自動的に利用できるわけではありません。 市町村が、本人の状態、就労状況、サービスの必要性などを個別に確認して判断します。
なお、フリーランスや個人事業主など、雇用契約によらない働き方でも、市町村が「通常の事業所に雇用されることが困難で、日中活動サービスが必要」と認めた場合は、利用が認められることがあります。
つまり、一般就労と日中活動サービスの併用は例外的に可能ですが、企業の承認と市町村の支給決定が必要ということです。
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