(Q1)居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法について、具体的な取扱いはどのようになっていますか?(Q2)居宅介護支援事業所等連携加算を算定する際に必要な手続きや条件は何ですか?

(A1)居宅介護支援事業所等連携加算は、障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行や、一般就労への移行に際して、相談支援事業所が関係機関と連携した場合に算定します。

算定対象となる主な支援

  • 居宅介護支援事業所等へ、本人の心身の状況などの必要な情報を提供した場合:150単位
  • 本人や家族と月2回以上面接した場合:300単位
    • うち月1回以上は、居宅等を訪問する必要があります。
  • 居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加した場合:300単位
  • 就労支援機関や雇用先へ情報提供した場合:150単位
  • 就職に向けて本人や家族と月2回以上面接した場合:300単位
  • 就労支援機関等が開催する会議に参加した場合:300単位

算定回数の取扱い

障害福祉サービスの支給決定期間中

上記の支援の種類ごとに、支給決定期間中2回まで算定できます。

例えば、

  • 情報提供を2回
  • 面接を2回
  • 会議参加を1回

行った場合は、それぞれ算定できます。ただし、同じ支援を3回行っても、3回目は算定できません。

障害福祉サービス終了後6か月以内

サービス終了後6か月間は、支援の種類ごとに1か月1回まで算定できます。したがって、同じ月に情報提供、面接、会議参加をそれぞれ行った場合は、要件を満たせば合算して算定できます。

注意点

面接や会議参加に係る300単位については、サービス利用支援費または継続サービス利用支援費を算定する月には、重ねて算定できない場合があります。

簡潔に言うと、関係機関への情報提供、本人への面接、会議への参加を、それぞれ別の支援行為として算定し、支給決定期間中は各2回まで、終了後6か月間は各月1回まで算定する仕組みです。

(A2)居宅介護支援事業所等連携加算を算定するには、指定特定相談支援事業所が、利用者の介護保険サービスへの移行または一般就労への移行に際して、関係機関への引継ぎや移行支援を実際に行う必要があります。

主な条件

次のいずれかの支援を行います。

  • 居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所へ、利用者の心身の状況などの必要な情報を提供し、ケアプラン作成に協力する
  • 利用者や家族と月2回以上面接する
    ※少なくとも月1回は居宅等を訪問する必要があります。
  • 居宅介護支援事業所等が開催する支援会議に参加する
  • 就職先や障害者就業・生活支援センター等へ必要な情報を提供する
  • 就職に向けて利用者や家族と月2回以上面接する
  • 就職先や就労支援機関等が開催する会議に参加する

必要な手続き

1.本人の同意を得る

関係機関へ個人情報を提供するため、あらかじめ利用者本人の同意を得ておく必要があります。

2.連携支援を実際に行う

電話連絡だけで形式的に済ませるのではなく、必要な情報提供、面接、会議参加など、算定区分に対応した支援を実施します。

3.支援内容を記録する

次の内容を支援記録等に残しておきます。

  • 実施年月日
  • 連携した相手先・担当者
  • 情報提供や面接、会議の内容
  • 利用者の状況
  • 今後の支援方針や役割分担

情報提供を行った場合は、提供した文書の写しなども保存しておくことが適切です。

4.給付費を請求する

実施した支援区分に対応するサービスコードにより、市町村・国保連へ請求します。一般的に、この加算だけのための事前体制届は不要ですが、自治体独自の提出書類がある場合は、その取扱いに従います。

回数制限

  • 障害福祉サービスの支給決定期間中
    支援の種類ごとに、支給決定期間を通じて2回まで
  • 障害福祉サービス終了後6か月以内
    支援の種類ごとに、1か月に1回まで

異なる種類の支援を同じ月に行った場合は、それぞれの要件を満たせば合算して算定できます。

注意点

利用者・家族との面接および会議参加に係る300単位は、サービス利用支援費または継続サービス利用支援費を算定する月には算定できません。また、居宅介護支援事業所等が相談支援事業所と一体的に運営されている場合、介護保険への情報提供に係る区分は対象外です。

簡潔に言うと、本人の同意を得て、介護保険や就労への移行に必要な情報提供・面接・会議参加を実際に行い、その内容を記録して請求することが必要です。

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