(Q1)主任相談支援専門員加算(I)を算定する場合、どのような手続きが必要ですか?(Q2)市町村長から地域の相談支援の中核を担う機関として認められるためには、どのような要件がありますか?

(A1)主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)を算定する場合は、必要な体制を整えたうえで、市町村へ「体制届」を提出します。
市町村がその届出を受理することで、地域の相談支援の中核を担う機関として認めたものと扱われます。

主な手続きは次のとおりです。

  1. 主任相談支援専門員を配置する
  2. 地域の相談支援事業所への助言・指導など、加算要件を満たす体制を整える
  3. 市町村へ加算算定の体制届と必要書類を提出する
  4. 市町村が内容を確認し、届出を受理する

市町村が認定する際には、協議会の相談支援部会などの意見を聴くことが望ましいとされています。複数の市町村で相談支援体制を共同構築している場合は、構成市町村の意見も確認することが望まれます。

なお、次の事業所は、改めて市町村長の認定を受ける必要はなく、体制届の提出のみで足ります。

  • 基幹相談支援センターの運営委託を受けている事業所
  • 児童発達支援センターと一体的に運営されている相談支援事業所
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簡潔に言うと

必要な人員・支援体制を整え、市町村に体制届を提出して受理されることが基本的な手続きです。
実際の提出期限や添付書類は自治体によって異なるため、所管市町村の案内を確認する必要があります。

(A2)市町村長から**「地域の相談支援の中核を担う機関」**として認められるには、基幹相談支援センターに準じて、地域で中心的な役割を果たしている必要があります。

具体的には、事業所に配置された主任相談支援専門員が、次の取組を行っていることが求められます。

  • 地域の相談支援事業所や相談支援専門員に対する助言・指導、人材育成
  • 困難事例への対応など、地域の相談支援体制を強化する取組
  • 市町村と協力した協議会の運営など、関係機関の連携や地域づくりへの取組

基幹相談支援センターが設置されている地域では、これらの取組に明確な役割を持って協力していることが必要です。未設置の地域では、センターが設置されるまで、市町村とともにこれらの取組を主体的に行うことが求められます。

手続き

事業所が主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の体制届を市町村へ提出し、市町村が受理することをもって、市町村長から認められたものと扱われます。市町村は、認定に当たり、協議会の相談支援部会などの意見を聴くことが望ましいとされています。

簡潔に言うと、地域の相談支援事業所への助言・育成や困難事例への対応、協議会を通じた地域づくりを中心的に担い、体制届が市町村に受理されることが必要です。

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