(Q3)指定特定(障害児)相談支援事業所が加算を算定するために必要な手続きは何ですか?

(A3)指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所が主任相談支援専門員配置加算を算定するには、主に次の手続きが必要です。

  1. 主任相談支援専門員を実際に配置する
  2. 地域の相談支援事業所への助言・指導、人材育成など、加算の要件を満たす体制を整える
  3. 加算に関する体制届と添付書類を、指定権者である市町村等へ提出する
  4. 市町村等の確認・受理後、所定の時期から加算を算定する

加算(Ⅰ)で、市町村長から**「地域の相談支援の中核を担う機関」**として認められる必要がある事業所は、原則として体制届を提出し、市町村が受理することによって認定を受けます。

なお、基幹相談支援センターの運営委託を受けている事業所などは、別途の認定手続きではなく、必要な体制届の提出により取り扱われます。

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簡潔に言うと

主任相談支援専門員を配置して必要な活動体制を整え、市町村等へ体制届と必要書類を提出することが基本的な手続きです。 厚生労働省は、主任相談支援専門員配置加算の届出様式を公表しています。

提出期限や添付書類は自治体によって異なるため、所管市町村の案内も確認する必要があります。

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