(Q3)居宅介護支援事業所等連携加算の算定に関して注意すべき点はありますか?
(A3)主な注意点
居宅介護支援事業所等連携加算を算定する際は、次の点に注意が必要です。
1.実際に移行支援を行う必要がある
介護保険サービスへの移行や一般就労への移行に向けて、次のいずれかを実際に行う必要があります。
- 関係機関への情報提供
- 利用者・家族との面接
- 関係機関が開催する会議への参加
単なる電話連絡や形式的な情報共有だけでは、算定が認められない可能性があります。
2.本人の同意を得る
居宅介護支援事業所、就労支援機関、雇用先などへ個人情報を提供する場合は、あらかじめ利用者本人の同意を得ることが必要です。
3.支援内容を記録する
次の内容を相談支援記録などに残します。
- 実施日
- 連携先と担当者
- 面接・会議・情報提供の内容
- 利用者の状況
- 今後の支援方針や役割分担
情報提供を行った場合は、提供した文書の写しなども保存しておくことが重要です。
4.算定回数に上限がある
- 障害福祉サービスの支給決定期間中
支援の種類ごとに、期間を通じて2回まで - サービス終了後6か月以内
支援の種類ごとに、1か月に1回まで
同じ支援を上限を超えて実施しても、超えた分は算定できません。
5.ほかの相談支援費との重複に注意する
利用者・家族との面接や関係機関の会議参加に係る区分は、原則として、サービス利用支援費または継続サービス利用支援費を算定する月には重ねて算定できません。
6.一体的に運営する事業所への情報提供は対象外となる場合がある
相談支援事業所と居宅介護支援事業所等が一体的に運営されている場合は、同一組織内の情報共有となるため、情報提供に係る区分を算定できない場合があります。
まとめ
本人の同意を得て、対象となる移行支援を実際に行い、具体的な記録を残すことが必要です。あわせて、算定回数の上限や他の相談支援費との重複算定に注意します。
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