(Q1)行動障害者支援体制加算とは何ですか?(Q2)行動障害者支援体制加算の算定対象となるのはどのような場合ですか?
(A1)行動障害者支援体制加算とは、強度行動障害のある障害者に対して、専門的な知識や技術を持つ職員が相談支援を行う体制を整えている相談支援事業所を評価する加算です。
主な要件
- 「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」などを修了した相談支援専門員等を配置していること。
- 強度行動障害のある利用者に対して、専門的な相談支援を実施していること。
- 対象者であることや支援内容を記録・保存していること。
対象となる利用者
主に、強度行動障害があり、専門的な支援が必要な障害者が対象です。
簡潔に言うと
「強度行動障害のある人を支援するために、専門研修を修了した職員を配置し、専門的な相談支援を行う体制を評価する加算」です。
(A2)行動障害者支援体制加算は、強度行動障害のある利用者に対して、専門的な相談支援を行う体制を整えている場合に算定できます。
主な算定条件
- **強度行動障害支援者養成研修(実践研修)**などを修了した相談支援専門員等を配置していること。
- 強度行動障害のある利用者に対して、実際に専門的な相談支援を行っていること。
- 対象者であることを確認できる資料(障害支援区分認定資料や医師の診断書など)を備えていること。
- 支援内容を記録・保存していること。
対象となる利用者
主に、強度行動障害があり、専門的な支援が必要と認められる障害者が対象です。
簡潔に言うと
「専門研修を修了した職員を配置し、強度行動障害のある利用者に対して専門的な相談支援を実施している場合」に算定できます。
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