(Q)重度訪問介護事業所に勤務している熟練従業者が、これまで支援してきたA利用者とは異なり、初めてB利用者(者等包括支援の度合にある利用者)に従事する場合、熟練従業者による同行支援は報酬の対象となりますか?

(A)この場合、熟練従業者による同行支援の報酬算定の対象にはなりません。

理由は、この同行支援が、利用者ごとに「初めて支援する場合」に認められる制度ではないためです。

どのような場合が対象になるのか

重度障害者等包括支援の対象となる程度の利用者、いわゆる重度訪問介護の15%加算対象者について、従業者がその事業所で初めて支援に従事する場合が対象です。

ここでいう「初めて」とは、

B利用者を初めて支援するかどうかではなく、その従業者が、その事業所で15%加算対象者を支援した経験があるか

という意味です。

質問のケース

従業者は、これまで同じ事業所でA利用者を支援しています。

A利用者も、重度障害者等包括支援の対象となる程度の利用者です。そのため、この従業者はすでに、その事業所で15%加算対象者への支援経験があることになります。

その後、初めてB利用者を担当するとしても、

  • B利用者個人への支援は初めて
  • しかし、同じ事業所で同程度の対象者を支援するのは初めてではない

ため、同行支援の報酬対象にはなりません。厚生労働省Q&Aでも、「当該事業所での2人目以降の支援は対象とならない」と明確に示されています。

具体的に整理すると

従業者の状況同行支援の報酬
その事業所で、15%加算対象者を初めて支援する対象になり得る
A利用者をすでに支援しており、次にB利用者を初めて支援する対象外
B利用者の障害特性や支援方法がA利用者と大きく異なるそれだけでは対象にならない

なお、実際に同行支援を行うこと自体が禁止されるわけではありません。事業所の判断で研修や引継ぎとして同行することは可能ですが、この制度による同行支援の報酬は算定できないということです。

まとめ

質問のケースでは、

A利用者の支援経験があるため、B利用者への支援が初めてでも、報酬上の「初めての従事」には該当しない

ことになります。

したがって、熟練従業者による同行支援は報酬の対象外です。

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