(Q1)入院時支援連携加算において、入院前の事前調整の際に必要とされる書類は何ですか?(Q2)入院時情報提供書を作成する際、誰の同意を得る必要がありますか?
(A1)結論
入院時支援連携加算では、入院前の事前調整を行う際に必要な書類は「入院時情報提供書」です。
これは、利用者が安心して入院生活を送れるように、医療機関へ必要な情報を伝えるための書類です。厚生労働省は、この書類の様式例も示しています。
入院時情報提供書には何を書くの?
主に次のような内容を記載します。
- 利用者の障害の状況
- 入院中に気を付けてほしいこと
- 特別なコミュニケーション支援が必要か、その理由
- 重度訪問介護で普段行っている支援内容
- その他、医療機関が知っておくと役立つ情報
この情報をもとに、病院と重度訪問介護事業所が入院中の支援方法を話し合います。
既にある書類で代用できるの?
はい、一部は代用できます。
例えば、
- 重度訪問介護計画
- アセスメントシート
などに必要な内容が記載されている場合は、それらを添付することで、入院時情報提供書の一部の記載を省略することができます。
ただし、「入院時情報提供書」を作成せず、既存の書類だけで済ませることはできません。 必要な情報をまとめた入院時情報提供書を作成したうえで、既存書類を添付して補うという取扱いです。
手続きの流れ
- 入院時情報提供書を作成する。
- 利用者本人と家族の同意を得る。
- 病院へ情報提供書を渡す。
- その内容をもとに、病院と重度訪問介護事業所が入院中の支援方法を事前に調整する。
まとめ
入院時支援連携加算の事前調整では、「入院時情報提供書」が基本となる書類です。
手続き: 本人・家族の同意を得て病院へ提供し、その内容をもとに病院と支援方法を事前に調整します。
必須となる書類: 入院時情報提供書
添付できる書類: 重度訪問介護計画やアセスメントシートなど(必要な情報が記載されている場合)
(A2)結論
入院時情報提供書を作成したら、「本人」と「家族」の同意を得る必要があります。
そのうえで、病院へ情報提供書を渡し、入院中の支援方法について事前調整を行います。これは厚生労働省の通知で示されています。
なぜ同意が必要なの?
入院時情報提供書には、
- 障害の状況
- 病気や生活の様子
- 必要な介助内容
- コミュニケーションの方法
- 重度訪問介護で行っている支援内容
など、利用者の大切な個人情報が書かれています。
そのため、病院へ情報を提供する前に、本人と家族の了解を得ることが必要です。
同意を得た後はどうするの?
同意を得たら、
- 入院時情報提供書を病院へ提出する。
- 病院と重度訪問介護事業所が内容を確認する。
- 入院中にどのような支援を行うかを事前に話し合う。
という流れになります。
まとめ
入院時情報提供書を作成する際は、
- 本人の同意
- 家族の同意
を得たうえで病院へ提供することが必要です。
これは、利用者が安心して入院生活を送り、病院と重度訪問介護事業所が適切に連携するための大切な手続きです。
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