(Q) 疾病のため1か月以上の長期にわたり学校を欠席している児童が、自宅において学習していると認められる場合、教育扶助を支給しても差し支えないでしょうか。

(A)結論

はい、支給して差し支えありません。

厚生労働省の「生活保護問答集」の**問7-89「長期欠席児童に対する教育扶助の支給」**では、疾病のため1か月以上の長期にわたり学校を欠席している児童について、個々の児童の実情に応じて、自宅での学習に教育扶助が必要と認められる場合には、教育扶助を支給して差し支えないとされています。

つまり、

「1か月以上学校を休んでいる=教育扶助を支給しない」

という扱いにはなりません。

例えば、病気のため2か月間自宅療養している小学生が、学校から出された教材や課題を使って自宅で勉強を続けている場合、その児童について教育扶助を引き続き必要とする実態があるかを個別に確認します。

ポイントは、単に「在籍している」というだけではなく、実際に自宅で学習しており、その学習のために教育扶助を必要としているかです。厚生労働省の問答も「個々の児童の実情に応じて」判断することを求めています。

なお、学習支援費についても基本的な考え方は同様で、自宅療養中だから一律に支給対象外になるわけではなく、対象となる活動を行っているなど、実際に必要性が認められるかによって判断します。

したがって、簡単にまとめると、

疾病で1か月以上欠席している → それだけでは教育扶助を止めない → 自宅で実際に学習しているか、教育扶助が必要かを個別に確認 → 必要と認められれば支給して差し支えない

という取扱いです。

厚生労働省「生活保護問答集」

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