(Q3)公立の中等教育学校の前期課程への就学は認められますか?
(A3)結論
はい。公立の中等教育学校の前期課程への就学は認められます。
ただし、生活保護制度上は、通常の公立中学校とは少し異なり、**「保護の実施機関(福祉事務所)が就学を認めた場合」**に教育扶助の対象となります。
現行の生活保護基準でも、「中学校等」の中に、**中等教育学校の前期課程(保護の実施機関が就学を認めた場合に限る)**が明記されています。
中等教育学校の前期課程とは?
中等教育学校は、中学校と高校の教育を一体的に行う6年制の中高一貫校です。
そのうち、
前期課程(最初の3年間)=おおむね中学校段階
後期課程(後半の3年間)=おおむね高等学校段階
となります。
そのため、前期課程について福祉事務所が就学を認めれば、生活保護上も「中学校等」として取り扱われます。
教育扶助はどうなる?
就学が認められた場合には、中学校等と同様に、教育扶助として、基準額、正規の教材代、学校給食費、必要最小限度の通学交通費、学習支援費などが認定対象になります。
また、前期課程へ入学する際に必要となる入学準備金についても、福祉事務所が就学を認めた中等教育学校の前期課程は「中学校等」に含まれています。
ポイント
したがって、
公立の中等教育学校前期課程だから生活保護世帯は通えない、ということではありません。
ただし、通常の中学校とは違って、生活保護基準に**「保護の実施機関が就学を認めた場合に限る」**という条件が付いています。
つまり、**「公立中等教育学校の前期課程への就学 → 福祉事務所が就学を認める → 中学校等として教育扶助を認定する」**という流れで理解すると分かりやすいです。
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