(Q1)障害児入所支援において、家族支援加算の算定条件として、講師を招いて研修を行った場合は加算の対象となりますか?(Q2)ピアの取組の一環として保護者会を実施した場合、家族支援加算の算定は可能ですか?

(A1)結論

はい、条件を満たせば算定できます。

障害児入所支援の家族支援加算では、ペアレントトレーニング等の一環として外部講師を招いて講座・研修を行うこと自体は認められています。

ただし、「外部講師に研修を任せるだけ」では加算を算定できません。 こども家庭庁Q&Aは、障害児入所支援にも共通する取扱いとして明確に示しています。

算定できるケース

例えば、入所児童の保護者を数名集めて、

「障害特性を踏まえた家庭での関わり方」

について専門家を講師として招き、ペアレントトレーニング形式の研修を行ったとします。

このとき、

  • 外部講師が専門的な説明をする
  • 施設の従業者もファシリテーター等として参加する
  • 保護者からの相談を受ける
  • 家庭での困りごとについて助言する
  • 保護者同士の意見交換を支援する

という形で、施設職員が相談援助に実際に関与しているのであれば、家族支援加算の対象とすることができます。

算定できないケース

一方、

外部講師を呼んで60分の講演会を開催し、施設職員は受付や会場準備をするだけ

というケースでは、原則として算定できません。

国のQ&Aでは、

講師を招いた講座や保護者同士の交流を行うことは可能だが、事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画し、相談援助を行う必要がある

とされています。

つまり、事業所職員が介在しない支援は加算対象になりません。

「研修会」と「家族支援」の違いが重要

単なる一般的な研修会ではなく、

その施設を利用している児童の家族への相談援助として実施されているか

がポイントです。

例えば「障害児福祉制度について専門家が一般論を講義するだけ」よりも、「子どもの行動への家庭での対応方法について講師が説明し、その後、施設職員が各家庭の悩みを聞きながら助言・意見交換を行う」といった内容の方が、家族支援加算の趣旨に沿っています。

グループ支援の場合

グループによる家族支援では、ペアレントトレーニングや保護者同士のピアサポートなどが想定されています。国の留意事項でも、こうした支援は家族支援等について一定の経験を持つ職員のもとで実施することが望ましいとされています。

まとめ

簡単に整理すると、

実施方法算定
外部講師+施設職員が相談援助に参加○ 可能
外部講師+職員がファシリテーターとして参加○ 可能
講師による講義だけで、施設職員は相談援助をしない× 不可
職員は受付・会場準備だけ× 不可

したがって、

外部講師を招いて研修を行うこと自体は問題ありません。ただし、家族支援加算を算定するためには、施設の従業者がファシリテーター等として研修に参画し、家族に対する相談援助を実際に行うことが必要です。

というのがポイントです。こども家庭庁Q&Aでは、この取扱いは障害児入所支援にも共通すると明示されています。

(A2)結論

はい、算定可能です。

障害児入所支援の家族支援加算(Ⅱ)では、ピアの取組の一環として、複数の保護者が参加する保護者会を実施することも加算の対象になります。こども家庭庁のQ&Aでも、「ピアの取組の一環として保護者会を行う場合」は算定可能と明確に示されています。

ただし、単に保護者同士が集まって交流するだけでは算定できません。

必要な条件

重要なのは、事業所・施設の従業者が、

  • 保護者会にファシリテーター等として参加する
  • 保護者から困りごとや相談を聞く
  • 必要な助言や情報提供を行う
  • 保護者同士の意見交換を支援する

など、相談援助に実際に関与することです。

国のQ&Aでも、保護者同士の交流を行うこと自体は可能ですが、事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画して相談援助を行う必要があり、従業者が介在しない支援は算定されないとされています。

例えば

○ 算定できる例

入所児童の保護者5世帯が集まり、

「家庭での子どもへの関わり方」をテーマに経験を共有

施設職員がファシリテーターとして参加

保護者の悩みを聞き、助言や情報提供を行う

このような保護者会であれば、**家族支援加算(Ⅱ)**の対象になり得ます。

一方、

× 算定できない例

保護者だけで集まり、

「保護者同士で自由に話をする」

という会を開催し、施設職員は会場を貸しただけ、あるいは受付をしただけの場合です。

これは事業所の従業者による相談援助が行われていないため、家族支援加算の対象にはなりません。

グループの人数にも注意

家族支援加算(Ⅱ)のグループによる相談援助は、最大8世帯までを1組として行うこととされています。

また、グループ支援については、

  • ペアレントトレーニング
  • 保護者同士のピアサポート

などが想定されており、家族支援等について一定の経験を持つ職員の下で行うことが望ましいとされています。

まとめ

したがって、

ピアの取組として保護者会を開催することは、家族支援加算(Ⅱ)の対象になります。ただし、施設職員がファシリテーター等として参加し、保護者に対する相談援助を行うことが必要です。

単なる「保護者だけの交流会」では算定できない、という点が一番重要です。なお、このQ&Aの取扱いは障害児入所支援にも共通すると明記されています。

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