(Q1)関係機関連携加算(II)は、障害児支援事業所が主催するサービス担当者会議への参加の場合にも算定可能ですか?(Q2)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の入所に関して、関係機関連携加算の算定条件はどのようになっていますか?
(A1)結論
いいえ、算定できません。
ご質問の「障害児支援事業所」が障害児相談支援事業所を指している場合、障害児相談支援事業所が主催する通常のサービス担当者会議に児童発達支援・放課後等デイサービス等の職員が参加しただけでは、関係機関連携加算(Ⅱ)は算定できません。
こども家庭庁がQ&Aで明確に示しています。
なぜ算定できないのか
指定児童発達支援事業者等には、もともと運営基準上、
市町村や障害児相談支援事業者が行う連絡調整に、できる限り協力する
ことが求められています。
つまり、障害児相談支援事業所からサービス担当者会議への出席を求められて参加することは、通常の指定通所支援を円滑に提供するために求められている業務です。
そのため、この参加についてさらに関係機関連携加算(Ⅱ)で評価することはしない、という考え方です。
例えば
放課後等デイサービスを利用しているA児について、
相談支援専門員がサービス担当者会議を開催
↓
放課後等デイサービスの職員が参加
↓
学校・保護者・他の福祉サービス事業所等とA児の状況について話し合った
というケースでも、
「サービス担当者会議に参加した」ということを理由として、放課後等デイサービスが関係機関連携加算(Ⅱ)を算定することはできません。
一方、関係機関連携加算(Ⅱ)が想定されるのは?
関係機関連携加算(Ⅱ)は、例えば事業所が保育所や学校等との間で、個別支援計画の作成・見直しとは別に、
- 日々の児童の心身の状況
- 学校・保育所での様子
- 生活環境
- 支援上の課題
- それぞれの機関での対応方法
などについて、具体的な情報共有・連絡調整のための会議を開催したり、そのような会議に参加した場合に評価されます。
なお、電話による情報交換だけでは(Ⅱ)は算定できません。会議の開催または参加による情報連携が必要です。
まとめ
覚え方としては、
相談支援事業所が開催する通常の「サービス担当者会議」への参加 → 関係機関連携加算(Ⅱ)は算定不可
です。
これはサービス担当者会議への協力自体が、指定通所支援事業者に通常求められている連携業務だからです。
なお、令和8年度(2026年度)の障害児支援の報酬改定資料・現行留意事項通知も、こども家庭庁から公表されています。
(A2)ご質問の「入所」が、障害児入所施設における関係機関との連携を指している場合、通所支援の「関係機関連携加算(Ⅰ)~(Ⅳ)」とは別に、**「移行支援関係機関連携加算」**という仕組みがあります。ここを分けて考えると分かりやすいです。
障害児入所施設の場合
指定福祉型障害児入所施設では、児童が将来、地域生活や成人の障害福祉サービス等へ円滑に移行できるよう、移行支援計画を作成・更新する際に関係機関との会議を開催し、情報共有・連携調整を行った場合に「移行支援関係機関連携加算」を算定できます。
主な算定条件は、次のように整理できます。
- 移行支援計画を作成または更新すること
- 関係者が参加する移行支援関係機関連携会議を開催すること
- 会議で、児童の移行支援について具体的な情報共有・連携調整を行うこと
- 原則として、入所給付決定を行った都道府県等、移行予定先等の市町村、基幹相談支援センター、児童が所属する教育機関などの参加を基本とすること
- 必要に応じて、移行先となる障害福祉サービス事業所等の関係者とも連携すること
とされています。
加算は250単位/回、月1回までです。
15歳未満でも対象になる場合があります
この加算は成人期への移行支援を念頭に置いた制度ですが、「15歳以上でなければ絶対に算定できない」というものではありません。
国の留意事項では、15歳未満の児童であっても、移行支援計画の作成が必要と認められる場合には加算対象として差し支えないとされています。
単なる情報交換では足りません
例えば、施設職員が市町村担当者に電話して、
「A児は現在このような状況です」
と伝えただけでは、この加算の趣旨を満たしません。
一方、
移行支援計画を作成・更新する
→ 関係機関による会議を開催する
→ A児の現在の状況や本人・家族の意向を共有する
→ 将来の生活場所や利用サービスを検討する
→ 各機関の役割・今後の支援方法を調整する
という形であれば、加算の対象となります。
通所支援の「関係機関連携加算」とは別物です
ここは特に注意してください。
児童発達支援や放課後等デイサービス等には、これまで説明してきた**関係機関連携加算(Ⅰ)~(Ⅳ)があります。一方、指定福祉型障害児入所施設では、成人期等への移行を支援するための「移行支援関係機関連携加算」**が設けられています。
したがって、簡単にいうと、
障害児入所施設では、移行支援計画の作成・更新にあたり、都道府県、市町村、相談支援、教育機関、移行先事業所等の関係者と会議を行い、具体的な情報共有・連携調整を行った場合に「移行支援関係機関連携加算」を算定できる。
という仕組みです。
なお、こども家庭庁は令和8年度(2026年度)の現行報酬・留意事項通知を公開しています。
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