(Q3)関係機関連携加算の併算定ルールには、どのような規定がありますか?
(A3)結論
関係機関連携加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の併算定には、明確なルールがあります。
一番重要なのは、
(Ⅰ)と(Ⅱ)は、同一月にはどちらか1回だけ。
(Ⅲ)は、条件を満たせば(Ⅰ)または(Ⅱ)と同じ月に算定可能。
という点です。こども家庭庁Q&Aで明確に示されています。
(Ⅰ)と(Ⅱ)は同じ月に併算定できません
関係機関連携加算(Ⅰ)は、保育所・学校等と個別支援計画の作成・見直しのための会議を行った場合の評価です。
一方、(Ⅱ)は、同じく保育所・学校等と、(Ⅰ)以外の場面で児童の心身の状況や生活環境などを情報共有する会議を行った場合の評価です。
どちらも「保育所等との連携」を評価するため、
同一月は(Ⅰ)または(Ⅱ)のいずれか1回まで
となります。
例えば、4月5日に学校と情報共有会議を行って(Ⅱ)の要件を満たし、その後4月20日に学校と個別支援計画の見直し会議を行って(Ⅰ)の要件も満たしたとしても、4月に(Ⅰ)と(Ⅱ)を両方請求することはできません。
(Ⅲ)は(Ⅰ)または(Ⅱ)と同月算定できます
(Ⅲ)は、児童相談所などの関係機関と、児童の心身の状況や生活環境等について情報共有する会議を評価するものです。
そのため、
- (Ⅰ)+(Ⅲ)
- (Ⅱ)+(Ⅲ)
は、同一月でもそれぞれ1回ずつ算定できます。
例えば、
- 5月10日:学校と個別支援計画見直しの会議 → (Ⅰ)
- 5月20日:児童相談所と情報共有会議 → (Ⅲ)
であれば、要件を満たす限り、5月に(Ⅰ)と(Ⅲ)の両方を算定可能です。
ただし「会議参加者が同じ」場合は注意
重要な例外があります。
(Ⅰ)または(Ⅱ)の会議と、(Ⅲ)の会議について、
会議参加者が同一の場合は併算定できません。
とされています。
つまり、単に会議名や目的だけを変えて、実質的に同じメンバー・同じ会議を(Ⅰ)と(Ⅲ)に分けて二重算定することはできません。
電話だけでは(Ⅰ)~(Ⅲ)は算定できません
また、併算定以前の前提として、(Ⅰ)~(Ⅲ)は会議の開催または会議への参加による情報連携を評価する加算です。
そのため、
電話による情報交換だけでは算定できません。
電話は日常的な連携手段として活用できますが、それだけでは加算の算定要件になりません。
整理すると
| 組み合わせ | 同一月の併算定 |
|---|---|
| (Ⅰ)+(Ⅱ) | × 不可 |
| (Ⅰ)+(Ⅲ) | ○ 可能 |
| (Ⅱ)+(Ⅲ) | ○ 可能 |
| (Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ) | × (Ⅰ)と(Ⅱ)が併算定不可) |
ただし、(Ⅰ)または(Ⅱ)と(Ⅲ)の併算定では、会議参加者が同一でないことにも注意が必要です。
まとめ
覚え方は、
「学校・保育所系の(Ⅰ)(Ⅱ)は月にどちらか1つ。児相等との(Ⅲ)は別枠で追加可能。ただし同じ参加者なら不可。」
です。
したがって、関係機関連携加算を請求するときは、会議日、参加機関・参加者、会議目的、共有内容、個別支援計画の見直しの有無を記録しておくことが特に重要です。
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