(Q3)強度行動障害児支援加算を算定している場合でも、個別サポート加算(I)は算定可能ですか?
(A3)はい、算定可能です。
ただし、個別サポート加算(Ⅰ)の「+30単位」の部分は算定できません。 ここを分けて考えるのが重要です。
こども家庭庁の令和6年度報酬改定Q&Aでは、強度行動障害児支援加算を算定している場合でも、個別サポート加算(Ⅰ)そのもの(ケアニーズの高い児童への90単位または120単位の評価)は算定できると示されています。
一方で、個別サポート加算(Ⅰ)の対象児童に対し、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者が支援した場合の「+30単位」については、強度行動障害児支援加算を算定している場合は併算定できません。 Q&Aでも「算定不可」と明記されています。
したがって、整理すると次のようになります。
- 個別サポート加算(Ⅰ)の本体 → 強度行動障害児支援加算と併算定できる
- 個別サポート加算(Ⅰ)の基礎研修修了者による+30単位 → 強度行動障害児支援加算と併算定できない
例えば、個別サポート加算(Ⅰ)の対象児童について、強度行動障害児支援加算の要件も満たしている場合には、両方の基本部分を算定することは可能です。ただし、さらに「基礎研修修了者が支援したから+30単位」と上乗せすることはできません。
要するに、**「強度行動障害児支援加算を取ったら個別サポート加算(Ⅰ)が全部取れなくなる」のではなく、「個別サポート加算(Ⅰ)は取れるが、そのうち+30単位だけは重複できない」**と覚えると分かりやすいです。
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