(Q)保育所等訪問支援において、30分未満の支援提供は基本報酬の算定対象外となりますが、同一日・同一時間帯・同一場所で複数の対象児に支援を行う場合、それぞれ30分以上の支援提供が必要ですか?

(A)はい。原則として、それぞれの対象児について30分以上の支援提供が必要です。

こども家庭庁のQ&Aでは、保育所等訪問支援について、同一日・同一時間帯・同一場所で複数の障害児に支援する場合であっても、それぞれの児童について30分以上の支援提供が行われる必要があるとされています。

たとえば、同じ保育園でA児とB児に支援する場合に、訪問支援員が合計40分滞在したとしても、

A児に20分+B児に20分

という支援では、それぞれ30分未満なので、原則として基本報酬の算定対象にはなりません。

一方で、

A児に30分以上、B児にも30分以上

それぞれ必要な支援を行った場合には、各児童について算定を検討できます。重要なのは、訪問先での「全体の滞在時間」が30分以上あるかではなく、一人ひとりの児童に対する支援時間が30分以上確保されているかという点です。

したがって、同じ時間帯に複数児童をまとめて観察したからといって、30分という時間を児童間で分けて算定することはできないと考えるのが基本です。

簡単にまとめると、**「同じ場所・同じ時間帯で複数児を支援する場合でも、30分要件は児童ごとに満たす必要がある」**ということです。なお、令和8年度の留意事項通知でも、保育所等訪問支援の算定についての取扱いが示されているため、現在の請求実務では最新通知も併せて確認する必要があります。

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