(Q1)個別サポート加算(I)とはどのような加算ですか?(Q2)強度行動障害支援者養成研修修了者を配置して支援を行った場合、どのような加算が算定できますか?
(A1)はい。**個別サポート加算(Ⅰ)**とは、主に放課後等デイサービスにおいて、通常よりも支援ニーズが高い児童に対して適切な支援を行った場合に算定できる加算です。
令和6年度の報酬改定で内容が大きく見直され、現在は児童の状態によって評価が分けられています。
1.どのような児童が対象になるのか
大きく分けると、次の2つです。
| 対象となる児童 | 加算 |
|---|---|
| 行動上の課題があり、ケアニーズが高い児童 | 90単位/日 |
| 著しく重度の障害がある児童 | 120単位/日 |
つまり、障害児であれば全員が対象になるわけではなく、一定の基準によって「特に支援が必要」と判定された児童が対象です。
2.「行動上の課題がある児童」とは?
放課後等デイサービスでは、児童の行動面などを一定の調査項目によって評価し、基準を満たした児童が対象になります。
例えば、
「気持ちの切り替えが非常に難しい」「強いこだわりがある」「自傷・他害などにつながる行動上の課題がある」
といった児童について、単に事業所の判断だけで「支援が大変だから対象」とするのではなく、定められた調査方法・基準に基づいて判定することが重要です。
令和6年度改定では、この判定方法自体も見直されています。こども家庭庁も「個別サポート加算(Ⅰ)の見直しに伴う調査方法等の変更について」という事務連絡を出しています。
3.さらに30単位が加算される場合があります
90単位の対象となる「行動上の課題を有する就学児」に対して、事業所が一定の体制を整え、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者が支援を行った場合には、
90単位+30単位=120単位/日
となる仕組みがあります。
これは、強度行動障害になることを予防する観点から、専門的な知識を持つ職員による支援を評価するものです。
ただし、この**+30単位については、強度行動障害児支援加算を算定している場合には算定できません**。こども家庭庁Q&Aでも明確に示されています。
4.「著しく重度の障害児」の場合
もう一つが、著しく重度の障害を有する児童に対する評価です。
令和6年度改定前は、「食事・排せつ・入浴・移動」のうち3つ以上について全介助を必要とするなど、著しく重度の児童についても100単位/日という仕組みでした。
令和6年度改定では、このような重度児への支援をより評価するため、120単位/日に見直されています。
5.簡単にいうと
個別サポート加算(Ⅰ)は、
「通常の放課後等デイサービスの支援に加えて、行動上の課題や重い障害があり、特に手厚い支援を必要とする児童を受け入れて支援することを評価する加算」
と理解すると分かりやすいです。
特に実務上は、①90単位の対象となる児童の判定方法、②120単位となる重度児の具体的基準、③基礎研修修了者による+30単位の要件、④受給者証にどのように記載されるのかが重要になります。
なお、こども家庭庁の報酬改定ページでは、令和6年度の告示・留意事項通知・Q&Aに加え、令和8年4月からの改正資料も掲載されています。
こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」
(A2)はい。強度行動障害支援者養成研修の修了者を配置して支援した場合に関係する主な加算は、研修の種類や児童の状態によって異なります。
放課後等デイサービスでは、特に次の2つを区別すると分かりやすいです。
- 個別サポート加算(Ⅰ)の+30単位
行動上の課題があり、個別サポート加算(Ⅰ)の対象となる児童に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者が支援を行った場合には、通常の個別サポート加算(Ⅰ)に30単位/日を上乗せできます。こども家庭庁Q&Aでも、この取扱いが示されています。 - 強度行動障害児支援加算
こちらは、より強度行動障害の程度が高い児童を対象とする加算です。令和6年度改定以降は、単に基礎研修修了者を置けばよいのではなく、実践研修修了者が支援計画シート等を作成し、その計画に基づいて支援することなどが要件になっています。
特に注意したいのは、「基礎研修を修了した職員を配置しただけで、強度行動障害児支援加算が算定できる」という仕組みではなくなっていることです。これは令和6年度改定前の仕組みとの大きな違いです。改定前は、基礎研修修了者を配置し、児基準20点以上の児童を支援した場合に155単位/日という仕組みでしたが、改定後は専門的支援をより明確に評価する体系へ変更されています。
また、個別サポート加算(Ⅰ)の+30単位と強度行動障害児支援加算は、同じものではありません。 こども家庭庁Q&Aでは、強度行動障害児支援加算を算定している児童について、個別サポート加算(Ⅰ)の研修修了者配置による+30単位を重ねて算定することはできない取扱いが示されています。
したがって、非常に簡単に整理すると、基礎研修修了者による支援 → 個別サポート加算(Ⅰ)の+30単位が関係する場合がある/実践研修修了者による支援計画作成等 → 強度行動障害児支援加算の要件に関係する、という理解が分かりやすいです。
必要であれば次に、**「基礎研修・実践研修・中核的人材研修のそれぞれで、どの加算が算定できるのか」**を一覧表で整理して説明できます。
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