(Q1)強度行動障害児支援加算の算定期間は、加算の算定を開始した日からどのくらいの期間ですか?(Q2)一度利用を終えた児童が再度利用を開始した場合、強度行動障害児支援加算の算定は再び可能ですか?

(A1)はい。ここは「強度行動障害児支援加算そのもの」と「算定開始後90日以内の上乗せ」を分けて考えると分かりやすいです。

結論として、90日という期間制限があるのは、強度行動障害児支援加算そのものではなく、利用初期の「+500単位/日」の上乗せ部分です。

令和8年度の報酬体系でも、強度行動障害児支援加算について、「加算の算定を開始した日から起算して90日以内」は1日につき500単位をさらに加算する仕組みが確認できます。

たとえば、4月1日に対象児童について加算の算定を開始した場合、そこから起算して90日以内が「+500単位」の対象期間です。この90日間が終了した後も、通常の強度行動障害児支援加算について要件を満たしていれば、基本となる加算の算定は継続できます。つまり「90日経過したら強度行動障害児支援加算が全部なくなる」という意味ではありません。令和6年度改定資料でも、基本部分を200単位/日とし、算定開始から90日以内についてさらに500単位/日を上乗せする構造が示されています。

また、この90日間の上乗せは、同じ事業所で一度90日間が終了した後、利用を終了して再び利用を開始したからといって、もう一度90日間算定できるものではありません。 こども家庭庁Q&Aでは、利用初期に手厚い支援を行う趣旨の加算であるため、90日間終了後は、同一事業所で再度その児童について算定することはできないと明記されています。

したがって、簡単に整理すると、**「強度行動障害児支援加算の算定期間=90日」ではなく、「強度行動障害児支援加算のうち、初期支援を評価する+500単位の算定期間=算定開始日から90日以内」**という理解が正確です。

なお、現在の令和8年度の報酬改定資料は、こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」で確認できます。

(A2)はい。ポイントは、通常の「強度行動障害児支援加算」と、算定開始後90日以内の「+500単位」の上乗せ部分を分けて考えることです。

同じ児童がいったん事業所の利用を終了し、その後もう一度利用を開始した場合でも、その時点で強度行動障害児支援加算の通常の算定要件を満たしていれば、強度行動障害児支援加算そのものは再び算定できます。令和8年度の報酬算定構造でも、この加算本体について「一度利用を終了したら二度と算定できない」という扱いにはなっていません。

一方で注意が必要なのが、**算定開始から90日以内に付く「+500単位/日」**です。この上乗せは、強度行動障害のある児童に対して支援を開始する初期段階では、児童の状態や行動の特徴を把握し、支援方法を組み立てるために特に手厚い支援が必要になることを評価したものです。令和6年度改定では「加算の算定を開始した日から起算して90日以内」にさらに500単位を加算する仕組みとされています。

したがって、例えば、

4月1日 利用開始・強度行動障害児支援加算の算定開始

90日間、+500単位を算定

その後いったん利用終了

数か月後、同じ事業所を再利用

という場合、再利用後も要件を満たせば通常の強度行動障害児支援加算は算定可能ですが、単に「契約をいったん終了して再契約した」という理由だけで、新たに90日間の+500単位が自動的に復活するものとは考えられません

こども家庭庁のQ&Aでも、この500単位については、令和6年4月1日以降に新たな要件の下で本加算の算定を開始した日を90日の起算点とすると整理されています。

つまり、分かりやすく整理すると、

通常の強度行動障害児支援加算
→ 再利用時にも、改めて算定要件を満たしていれば算定可能。

算定開始後90日以内の+500単位
→ 「再契約したから新しい90日が始まる」という性質のものではなく、初期支援を評価する上乗せなので、すでに同一事業所で90日間の評価を受けた児童については慎重に扱う必要があります。

特に実際の請求では、長期間利用が途切れていた場合や、以前とは支援状況が大きく変わっている場合に90日の起算をどう扱うかが問題になります。ここは自治体への届出・請求にも関わるため、最新のこども家庭庁Q&Aと指定権者の取扱いを確認するのが安全です。

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