(Q)通所自立支援加算において、利用者の送迎に同行して支援を行った時間は、デイサービスの提供時間に含まれますか?

(A)はい。通所自立支援加算として、職員が利用者の通所に同行して自立支援を行った時間は、原則として放課後等デイサービスの「提供時間」には含めません。

通所自立支援加算は、放課後等デイサービスを利用する児童について、将来的に一人で通所できるようにするため、職員が学校・自宅等と事業所との間の移動に同行し、公共交通機関の利用方法や安全確認などを支援することを評価する加算です。令和6年度報酬改定で新設されました。

たとえば、学校を15時に出て職員が児童と一緒にバスや電車を利用し、15時30分に事業所へ到着して、その後18時まで放課後等デイサービスを提供したとします。この場合、15時~15時30分の「通所自立支援」の30分を、基本報酬の算定に使うサービス提供時間へそのまま加えるものではありません。 基本報酬の時間区分については、事業所で提供する放課後等デイサービスの支援時間を基本として判断します。

つまり、

通所に同行した時間
→ 通所自立支援加算として評価される時間

事業所で放課後等デイサービスを提供した時間
→ 基本報酬の「支援時間・提供時間」として扱う時間

というように、基本的には分けて考えます。

また、通所自立支援加算は単なる「送迎」への同行とは異なります。職員が車で児童を事業所まで送り届ける通常の送迎ではなく、児童が将来的に自立して通所できるよう、移動方法や安全確認等について計画的に支援することがポイントです。こども家庭庁の資料でも、放課後等デイサービスにおける「通所の自立支援」を評価する加算として位置付けられています。

したがって、簡単にいうと、

「職員が通所自立支援加算のために児童の移動に同行した時間は、加算として別途評価されるため、放課後等デイサービスの基本報酬における提供時間には原則含めない」

という理解でよいです。

なお、**通所自立支援加算には「何回まで算定できるのか」「30分未満でも算定できるのか」「公共交通機関以外の徒歩通所でも対象になるのか」「帰宅時の同行も対象か」**など細かな算定ルールがあります。これらも実務上重要です。

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