(Q)職種の異なる2名の支援員が、同一事業所の同じ時間帯に同じ場所で2名の障害児に対して支援を行った場合、それぞれの障害児について多職種連携支援加算の算定は可能ですか?
(A)はい。算定可能です。
こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2」の問10では、まさにこのケースが示されています。職種の異なる2名の訪問支援員が、同一日・同一時間帯・同一場所で2名の障害児を支援した場合、それぞれの障害児について多職種連携支援加算を算定することができます。
ただし、単に「職種の違う職員が2人いた」というだけでは足りません。加算の趣旨として、それぞれの障害児についてアセスメントを行い、異なる職種の訪問支援員による支援が必要であると判断され、その児童の状態・特性・ニーズに応じた職種の組み合わせで計画的に支援することが必要です。
例えば、
児童Aについては「保育士+作業療法士」、児童Bについてもその2職種による支援が必要とアセスメントされており、同じ教室で2名の職員が2名の児童に対して、それぞれの支援計画に沿った多職種支援を行った場合には、児童A・児童Bの双方について加算を算定できるということです。
一方で、「児童Aには専門職2名による支援が必要だが、児童Bについてはその必要性が確認されていない」という場合に、同じ場所にいただけという理由で児童Bまで算定することは適切ではありません。児童ごとに多職種支援の必要性を確認することが重要です。
さらに重要な制限があります。職種の異なる2名の訪問支援員で支援する場合、同時並行で支援できる障害児は2名までとされています。つまり、
訪問支援員2名 → 障害児2名まで:可
訪問支援員2名 → 障害児3名以上を同時に多職種支援として算定:不可
という整理になります。
したがって、ご質問のケースは、「2名の異なる職種の支援員が、同じ時間・同じ場所で2名の障害児を支援している」というだけで自動的に算定できるわけではないものの、それぞれの児童について多職種による支援の必要性がアセスメントされ、計画的な支援が行われていれば、2名それぞれについて多職種連携支援加算を算定できます。
なお、この取扱いは主に**居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の「多職種連携支援加算」**についてのものです。制度上、この加算は異なる専門性を有する2名以上の訪問支援員を配置する体制を届け出ることなどが前提になっています。
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