(Q)個別支援計画において、14:00~17:00の3時間を支援時間として位置付けている場合、利用者の都合により開始時間が遅れ(例:15:00から利用開始)た場合、当初計画していた延長支援(例:17:00~18:00)はどのように取り扱えばよいですか?
(A)はい。このケースでは、利用者の都合で15:00からの利用になったとしても、個別支援計画で17:00~18:00を延長支援として位置付けているのであれば、その時間に実際に支援を行った場合、延長支援加算を算定できます。 こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)Q&A VOL.3 問1」で、まさに同じ事例が示されています。
ご質問のケース
個別支援計画が、
通常の支援時間:14:00~17:00(3時間)
延長支援時間:17:00~18:00(1時間)
となっていたとします。
ところが、その日に利用者側の都合で遅刻して、
実際の利用:15:00~18:00
になった場合です。
この場合、次のように考えます。
| 時間 | 計画上の位置付け | 実際 |
|---|---|---|
| 14:00~15:00 | 通常支援 | 利用なし |
| 15:00~17:00 | 通常支援 | 支援実施 |
| 17:00~18:00 | 延長支援 | 支援実施 |
ポイントは、遅刻した1時間分を後ろにずらして、「15:00~18:00の3時間全部が通常支援になった」と考えるわけではないことです。
個別支援計画で定められている時間を基準にします。
したがって、
15:00~17:00 → 通常支援
17:00~18:00 → 延長支援
として取り扱うことができます。
基本報酬はどうなる?
ここも重要です。
利用者の都合によって実際の支援時間が計画より短くなった場合、基本報酬については、原則として個別支援計画に定めた提供時間に対応する時間区分で算定できます。
したがって今回の場合、実際の通常支援は15:00~17:00の2時間ですが、計画上は14:00~17:00の3時間なので、計画上の3時間を基準に基本報酬を算定できます。
そして延長支援については、計画に定めた延長支援時間を基準としつつ、実際に延長支援を行った時間に基づいて算定します。
今回、17:00~18:00まで実際に1時間支援していれば、その1時間が延長支援の算定対象になります。
一言でまとめると
「利用者都合で開始が1時間遅れても、支援時間を後ろに1時間スライドさせるのではない。個別支援計画上の14:00~17:00を通常支援の基準とし、17:00~18:00に実際に支援を行えば、その1時間は予定どおり延長支援として算定できる」
という取扱いです。
これは、こども家庭庁がQ&Aで**「14:00~17:00、遅刻して15:00開始、17:00~18:00延長支援」**という全く同じ例を挙げて明確に回答しているため、実地指導等に備えてこのQ&Aを根拠資料として保管しておくとよいでしょう。
こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A一覧」
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