(Q)支援開始前に延長支援を個別支援計画に位置付けていた場合、当該延長支援の途中で利用者都合(例:体調不良など)により帰宅した場合、どのように延長支援加算の報酬を算定すればよいですか?(具体例)9:00~11:00を延長支援時間、11:00~17:00を通常の支援時間として計画していたが、利用者が10:45に体調不良で急遽帰宅した場合。

(A)このケースでは、延長支援加算は算定できません。 理由は、延長支援加算だけを単独で算定することはできず、その日の基本報酬を算定できる通常の支援が実際に行われていることが前提だからです。こども家庭庁の令和6年度報酬改定Q&Aで、まさにご質問と同じ事例が示されています。

ご質問の例では、

個別支援計画
9:00~11:00 延長支援
11:00~17:00 通常の支援

と予定していました。

しかし実際には、

9:00~10:45 延長支援を実施
10:45 体調不良で急遽帰宅
11:00~17:00の通常支援は一切実施していない

という状況です。

この場合、9:00~10:45まで1時間45分の延長支援を実際に行っていても、11:00以降の基本報酬の対象となる支援を実施していません。

そのため、

「実際の延長支援1時間45分だから、1時間以上2時間未満=92単位」

として延長支援加算を算定することはできません。延長支援加算は、基本報酬における一定時間の支援に追加して行われる延長支援を評価するものだからです。

一方、このケースでは、要件を満たせば欠席時対応加算を算定することが可能とされています。こども家庭庁Q&Aでも、この具体例についてそのように回答されています。

ただし、欠席時対応加算を算定する場合には、障害児本人または家族等に対して連絡調整や相談援助を行い、児童の状況や相談援助の内容等を記録しておくことが必要です。

整理すると、

9:00~10:45 延長支援を実施
→ 10:45 体調不良で帰宅
→ 11:00から予定していた通常支援を受けていない
→ 基本報酬を算定できない
→ 延長支援加算も算定できない
→ 要件を満たせば欠席時対応加算を算定できる

という取扱いになります。

なお、ここは似たケースとの区別が重要です。たとえば、通常支援をきちんと受けたうえで、利用者都合によって予定していた延長支援が短くなった場合は、実際の延長支援が30分以上1時間未満であれば61単位、1時間以上2時間未満であれば92単位など、実際の延長時間に応じて算定できます。

つまり今回のポイントは、**「延長支援を1時間45分行ったかどうか」ではなく、「その日に基本報酬の対象となる通常支援を実施できたかどうか」**です。通常支援を受ける前に帰宅してしまった今回の例では、延長支援加算だけを請求することはできません。

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